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関税定率法施行令 第13条の2(博覧会等の指定)

法第十四条第三号の三(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開催される国際博覧会及び国際機関、本邦若しくは外国の政府若しくは地方公共団体又は一般社団法人若しくは一般財団法人が開催する博覧会、見本市その他これらに類するもの並びにこれらに準ずる博覧会、見本市その他これらに類するもので財務省令で定めるものとする。

この条文の基本情報

博覧会等の指定とは何ですか?

定義博覧会等の指定とは、関税定率法施行令第13条の2に定められた規定で、「法第十四条第三号の三(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第13条の2(博覧会等の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第13条の2の条文原文は「法第十四条第三号の三(博覧会等用のカタログ等の無条件免税)に規定する政令で定める博覧会、見本市その他これらに類するものは、国際博覧会に関する条約の適用を受けて開…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第13条の2は第五章 無条件免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第13条の2の前の条は関税定率法施行令第13条です。
  7. 関税定率法施行令第13条の2の次の条は関税定率法施行令第13条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/13_2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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