関税定率法施行令 第13条(免税の申請)
法第十四条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
免税の申請とは何ですか?
定義免税の申請とは、関税定率法施行令第13条に定められた規定で、「法第十四条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第13条(免税の申請)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第13条の条文原文は「法第十四条(無条件免税)の規定による関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特…」で始まります。
- 関税定率法施行令第13条は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第13条の前の条は関税定率法施行令第12条です。
- 関税定率法施行令第13条の次の条は関税定率法施行令第13条の2です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/13