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関税定率法施行令 第12条(製造用原料品に関する記帳義務)

  1. 法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない。
  2. 一製造工場に入れた製造用原料品の品名及び数量、その入れた年月日並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  3. 二使用した製造用原料品又はこれに混じて使用した同種の他の原料品の品名及び数量並びにその使用の年月日
  4. 三製造用原料品を使用してできた製品(以下この項において「製品」という。)及びその副産物の品名及び数量並びにその製造の年月日
  5. 四法第十三条第五項に規定する検査を受けた製品又はその副産物の品名及び数量並びにその検査の年月日
  6. 五製造工場から出した製造用原料品、製品又はその副産物の品名及び数量並びにその出した先及びその年月日
  7. 六製造工場において亡失し、又は滅却された製造用原料品、製品又はその副産物があるときは、その品名及び数量並びに亡失又は滅却の年月日、場所及び事由
  8. 2.税関長は、製造用原料品の数量、製造の期間その他の事情により前項各号に掲げる事項を記載させる必要がないと認めるときは、その必要がないと認める事項の記載を省略させることができる。

この条文の基本情報

製造用原料品に関する記帳義務とは何ですか?

定義製造用原料品に関する記帳義務とは、関税定率法施行令第12条に定められた規定で、「法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第12条(製造用原料品に関する記帳義務)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第12条の条文原文は「法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けた者は、製造工場ごとに帳簿を備え、これに次に掲げる事項を記載しなければならない…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第12条は第四章 製造用原料品の減税又は免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第12条の前の条は関税定率法施行令第11条の2です。
  7. 関税定率法施行令第12条の次の条は関税定率法施行令第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/12

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