関税定率法施行令 第13条の3(著しく価額の低い見本の指定)
- 法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が五千円以下のものとする。
- 一見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品
- 二前号に掲げるものを除き、見本に供する範囲内の量に包装した物品又は一個(個数により数えられないものについては、一包装。以下この号において同じ。)の課税価額が千円以下の物品(種類及び性質を同じくするものについては、そのうちの一個に限る。)
この条文の基本情報
著しく価額の低い見本の指定とは何ですか?
定義著しく価額の低い見本の指定とは、関税定率法施行令第13条の3に定められた規定で、「法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第13条の3(著しく価額の低い見本の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第13条の3の条文原文は「法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。」で始まります。
- 関税定率法施行令第13条の3は第五章 無条件免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第13条の3の前の条は関税定率法施行令第13条の2です。
- 関税定率法施行令第13条の3の次の条は関税定率法施行令第13条の4です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/13_3