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関税定率法施行令 第13条の3(著しく価額の低い見本の指定)

  1. 法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。)で課税価格の総額が五千円以下のものとする。
  2. 一見本のマークを附した物品その他見本の用に供するための処置を施した物品
  3. 二前号に掲げるものを除き、見本に供する範囲内の量に包装した物品又は一個(個数により数えられないものについては、一包装。以下この号において同じ。)の課税価額が千円以下の物品(種類及び性質を同じくするものについては、そのうちの一個に限る。)

この条文の基本情報

著しく価額の低い見本の指定とは何ですか?

定義著しく価額の低い見本の指定とは、関税定率法施行令第13条の3に定められた規定で、「法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第13条の3(著しく価額の低い見本の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第13条の3の条文原文は「法第十四条第六号(注文の取集めのための見本の無条件免税)に規定する著しく価額の低いものとして政令で定める見本は、次に掲げる物品(酒類を除く。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第13条の3は第五章 無条件免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第13条の3の前の条は関税定率法施行令第13条の2です。
  7. 関税定率法施行令第13条の3の次の条は関税定率法施行令第13条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第13条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/13_3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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