関税定率法施行令 第28条(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)
- 法第十六条第二項(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。
- 一自動車
- 二法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のDの(b)に掲げる飲料製造に使用する種類の調製品でアルコールを含有するもの、同表第二二・〇三項から第二二・〇八項までに掲げるアルコール飲料等(同表第二二〇四・三〇号の一、第二二〇五・九〇号の一、第二二〇六・〇〇号の一及び第二二〇八・九〇号の二の(二)に掲げるものを除く。)、同表第二四・〇一項から第二四・〇三項までに掲げるたばこ及び製造たばこ代用品並びに同表第二四〇四・一一号及び第二四〇四・一九号に掲げる非燃焼吸引用の物品(同号の二に掲げる物品にあつては、充塡グリセリン等に限る。)
この条文の基本情報
用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定とは何ですか?
定義用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定とは、関税定率法施行令第28条に定められた規定で、「法第十六条第二項(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第28条(用途外使用の場合に関税が徴収される外交官用貨物等の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第28条の条文原文は「法第十六条第二項(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する貨物は、次に掲げる貨物とする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第28条は第七章 外交官用貨物等の免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第28条の前の条は関税定率法施行令第27条の2です。
- 関税定率法施行令第28条の次の条は関税定率法施行令第29条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第28条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第28条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/28