関税定率法施行令 第27条の2(免税の申請)
法第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を受けようとする旨を記載しなければならない。
この条文の基本情報
免税の申請とは何ですか?
定義免税の申請とは、関税定率法施行令第27条の2に定められた規定で、「法第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第27条の2(免税の申請)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第27条の2の条文原文は「法第十六条第一項(外交官用貨物等の免税)の規定により関税の免除を受けようとする者は、輸入申告書の提出を必要とされている貨物については、当該輸入申告書にその免除を…」で始まります。
- 関税定率法施行令第27条の2は第七章 外交官用貨物等の免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第27条の2の前の条は関税定率法施行令第27条です。
- 関税定率法施行令第27条の2の次の条は関税定率法施行令第28条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第27条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第27条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/27_2