関税定率法施行令 第27条(大公使館等の職員の指定)
- 法第十六条第一項第四号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとする。
- 一大使館又は公使館の参事官、一等書記官、二等書記官、三等書記官及び外交官補
- 二総領事館又は領事館の総領事、領事、副領事及び領事官補
- 三大使館、公使館、総領事館又は領事館の一等理事官、二等理事官、三等理事官、副理事官及び外務書記
この条文の基本情報
大公使館等の職員の指定とは何ですか?
定義大公使館等の職員の指定とは、関税定率法施行令第27条に定められた規定で、「法第十六条第一項第四号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第27条(大公使館等の職員の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第27条の条文原文は「法第十六条第一項第四号(外交官用貨物等の免税)に規定する政令で指定する職員は、本邦の在外公館の左に掲げる職に相当する職又はこれと同等と認められる職にあるものとす…」で始まります。
- 関税定率法施行令第27条は第七章 外交官用貨物等の免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第27条の前の条は関税定率法施行令第26条です。
- 関税定率法施行令第27条の次の条は関税定率法施行令第27条の2です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第27条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第27条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/27