関税定率法施行令 第5条の2(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)
- 法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては、特例申告書)に、当該貨物が輸出された際の輸出の許可書又はこれに代わる税関の証明書、加工又は修繕を証する書類及び次に掲げる事項を記載した明細書を添付して、税関長に提出しなければならない。
- 一当該貨物の輸出及び輸入の際における記号、番号、品名及び数量
- 二当該貨物がその輸出の許可の際の性質及び形状により輸入されるものとした場合の課税価格
- 三当該貨物につき関税の軽減を受けようとする額及びその計算の基礎
- 四その他参考となるべき事項
- 2.特例申告貨物について法第十一条の規定により関税の軽減を受けようとする者は、当該特例申告貨物の輸入申告書に、当該特例申告貨物について同条の規定により関税の軽減を受けようとする旨を付記しなければならない。
この条文の基本情報
加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続とは何ですか?
定義加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続とは、関税定率法施行令第5条の2に定められた規定で、「法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第5条の2(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第5条の2の条文原文は「法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の規定により関税の軽減を受けようとする者は、その軽減を受けようとする貨物の輸入申告書(特例申告貨物にあつては…」で始まります。
- 関税定率法施行令第5条の2は第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第5条の2の前の条は関税定率法施行令第5条です。
- 関税定率法施行令第5条の2の次の条は関税定率法施行令第5条の3です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/5_2