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関税定率法施行令 第5条の3(再輸入の期間の延長の承認申請手続)

法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受けようとする貨物の品名、数量、輸入の予定時期及び予定地並びに当該承認を受けようとする理由その他参考となるべき事項を記載した申請書を当該貨物の輸出を許可した税関長に提出しなければならない。

この条文の基本情報

再輸入の期間の延長の承認申請手続とは何ですか?

定義再輸入の期間の延長の承認申請手続とは、関税定率法施行令第5条の3に定められた規定で、「法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第5条の3(再輸入の期間の延長の承認申請手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第5条の3の条文原文は「法第十一条(加工又は修繕のため輸出された貨物の減税)の税関長の承認を受けようとする者は、当該承認を受けようとする貨物の輸出の許可の日から一年以内に、当該承認を受…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第5条の3は第三章 加工又は修繕のため輸出された貨物の減税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第5条の3の前の条は関税定率法施行令第5条の2です。
  7. 関税定率法施行令第5条の3の次の条は関税定率法施行令第6条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第5条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第5条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/5_3

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