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関税定率法施行令 第6条(飼料及びその原料品の指定)

法第十三条第一項第一号(製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料又は単一の原料品から成る飼料で財務省令で定める規格を備えるもの(以下この条及び次条において「単体飼料」という。)とし、同号に規定する政令で定める原料品は、配合飼料にあつては、とうもろこし、ライ麦、バナナの粉、砂糖(乾燥状態において、全重量に対するしよ糖の含有量が、検糖計の読みで九十八・五度以上に相当するものに限る。)、糖みつ、カッサバ芋及び甘しよ生切干(カッサバ芋及び甘しよ生切干にあつては、粉状又はペレット状にしたものを含む。)とし、単体飼料にあつては、とうもろこしとする。

この条文の基本情報

飼料及びその原料品の指定とは何ですか?

定義飼料及びその原料品の指定とは、関税定率法施行令第6条に定められた規定で、「法第十三条第一項第一号(製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第6条(飼料及びその原料品の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第6条の条文原文は「法第十三条第一項第一号(製造用原料品の減税又は免税)に規定する飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備える配合飼料…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第6条は第四章 製造用原料品の減税又は免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第6条の前の条は関税定率法施行令第5条の3です。
  7. 関税定率法施行令第6条の次の条は関税定率法施行令第6条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/6

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