関税定率法施行令 第6条の2(製造用原料品の減税又は免税の額)
- 法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に掲げる輸入原料品の区分に応じ、同表の下欄の当該各号に掲げる額とする。
- 2.前項の表に掲げる輸入原料品の数量に対するその製品の数量の割合がその製造の方法、工場の設備その他の事情を勘案して合理的と認められる割合を下るときは、その下る部分に対応する数量の輸入原料品については、法第十三条第一項に規定する製造がされなかつたものとみなす。
この条文の基本情報
製造用原料品の減税又は免税の額とは何ですか?
定義製造用原料品の減税又は免税の額とは、関税定率法施行令第6条の2に定められた規定で、「法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第6条の2(製造用原料品の減税又は免税の額)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第6条の2の条文原文は「法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により軽減し、又は免除する関税の額は、次の表の上欄の各号に掲げる製品の製造に使用される同表の中欄の当該各号に…」で始まります。
- 関税定率法施行令第6条の2は第四章 製造用原料品の減税又は免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第6条の2の前の条は関税定率法施行令第6条です。
- 関税定率法施行令第6条の2の次の条は関税定率法施行令第6条の3です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第6条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第6条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/6_2