関税定率法施行令 第6条の3(製造工場の承認申請手続)
- 法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
- 一当該製造工場の名称、所在地、構造及び延べ面積
- 二当該製造工場について承認を受けようとする期間
- 三当該製造工場において法第十三条第一項の規定による関税の軽減又は免除を受けて使用しようとする原料品の品名
- 四当該製造工場において前号の原料品を使用して行なおうとする製造の方法及び計画並びに当該製造による製品の品名
- 2.前項の申請書には、承認を受けようとする製造工場及びその附近の図面を添附しなければならない。ただし、税関長がその添附の必要がないと認めるときは、これを省略させることができる。
この条文の基本情報
製造工場の承認申請手続とは何ですか?
定義製造工場の承認申請手続とは、関税定率法施行令第6条の3に定められた規定で、「法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄す…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第6条の3(製造工場の承認申請手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第6条の3の条文原文は「法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場についての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を当該製造工場の所在地を所轄す…」で始まります。
- 関税定率法施行令第6条の3は第四章 製造用原料品の減税又は免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第6条の3の前の条は関税定率法施行令第6条の2です。
- 関税定率法施行令第6条の3の次の条は関税定率法施行令第7条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第6条の3 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第6条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/6_3