関税定率法施行令 第7条(製造用原料品の減税又は免税の手続)
- 法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)の際に、その品名及び数量、その製品の品名及び予定数量、承認を受けた製造工場の名称及び所在地、当該原料品を置く場所並びに製造の期間を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
- 2.前項の原料品の輸入申告は、法第十三条第一項に規定する承認を受けた製造者の名をもつてしなければならない。
この条文の基本情報
製造用原料品の減税又は免税の手続とは何ですか?
定義製造用原料品の減税又は免税の手続とは、関税定率法施行令第7条に定められた規定で、「法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第7条(製造用原料品の減税又は免税の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第7条の条文原文は「法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)の規定により関税の軽減又は免除を受けようとする者は、その軽減又は免除を受けようとする原料品の輸入申告(特例申告貨物…」で始まります。
- 関税定率法施行令第7条は第四章 製造用原料品の減税又は免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第7条の前の条は関税定率法施行令第6条の3です。
- 関税定率法施行令第7条の次の条は関税定率法施行令第8条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/7