関税定率法施行令 第8条(同種の原料品を混用する場合の手続)
- 法第十三条第四項(同種の原料品の混用)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(法第十三条第四項に規定する製造用原料品をいう。以下同じ。)にこれと同種の他の原料品を混じて使用する前に、これらの原料品の品名及び数量を記載した申請書をこれらの原料品を使用する製造工場の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
- 2.前項の規定による申請書の提出は、製造用原料品及びこれに混じて使用しようとする同種の原料品の性質、製造の工程その他の事情により税関長がそのつどの申請の必要がないと認める場合においては、一定期間内の製造に関し一括して行なうことができる。この場合においては、前項の記載事項のうち税関長が必要がないと認めるものの記載を省略することができる。
この条文の基本情報
同種の原料品を混用する場合の手続とは何ですか?
定義同種の原料品を混用する場合の手続とは、関税定率法施行令第8条に定められた規定で、「法第十三条第四項(同種の原料品の混用)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(法第十三条第四項に規定する製造用原料品をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第8条(同種の原料品を混用する場合の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第8条の条文原文は「法第十三条第四項(同種の原料品の混用)の規定により税関長の承認を受けようとする者は、製造用原料品(法第十三条第四項に規定する製造用原料品をいう。」で始まります。
- 関税定率法施行令第8条は第四章 製造用原料品の減税又は免税に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第8条の前の条は関税定率法施行令第7条です。
- 関税定率法施行令第8条の次の条は関税定率法施行令第9条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/8