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関税定率法施行令 第9条(製造が終了した場合の届出及び検査)

  1. 法第十三条第五項(製造が終了した場合の検査)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。
  2. 一製造用原料品による製品及び副産物の品名及び数量
  3. 二使用した製造用原料品の品名及び数量並びにその輸入の許可に係る税関、その許可の年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
  4. 三前号の製造用原料品にこれと同種の他の原料品を混じて使用したときは、その同種の他の原料品の品名及び数量並びに当該原料品の使用について法第十三条第四項の規定による承認を受けた年月日
  5. 四製造工場の名称及び所在地
  6. 2.製造用原料品による製造をした者は、税関長が法第十三条第一項(製造用原料品の減税又は免税)に規定する製造工場の承認をするに際し、その者の使用する原料品及びその製品の種類、製造の方法、製造の期間その他の事情を勘案して、前項の届出により必要な検査をするものとして指定した製造工場において当該製造をした者であるときは、当該届出により必要があるとされるごとに、その他の製造工場において当該製造をした者であるときは、税関長の必要と認める時期に、それぞれ、その製品について検査を受けなければならない。
  7. 3.税関は、前項に規定する届出により検査をしたときは、製品検査書をその届出をした者に交付するものとする。

この条文の基本情報

製造が終了した場合の届出及び検査とは何ですか?

定義製造が終了した場合の届出及び検査とは、関税定率法施行令第9条に定められた規定で、「法第十三条第五項(製造が終了した場合の検査)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第9条(製造が終了した場合の届出及び検査)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第9条の条文原文は「法第十三条第五項(製造が終了した場合の検査)の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した書面で製造工場の所在地の税関にしなければならない。」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第9条は第四章 製造用原料品の減税又は免税に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第9条の前の条は関税定率法施行令第8条です。
  7. 関税定率法施行令第9条の次の条は関税定率法施行令第10条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/9

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