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関税定率法施行令 第69条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)

  1. 法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替え」という。)の証明をしようとする者は、当該証明に係る物品の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、次に掲げる事項を記載した書面を税関長に提出しなければならない。
  2. 一当該物品の詰替え後の形状及び容器ともの一個の重量
  3. 二当該物品の詰替えの方法及びその場所
  4. 三その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

小売用の容器入りのものにすることの証明の手続とは何ですか?

定義小売用の容器入りのものにすることの証明の手続とは、関税定率法施行令第69条に定められた規定で、「法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第69条(小売用の容器入りのものにすることの証明の手続)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第69条の条文原文は「法の別表第二一〇六・九〇号の二の(二)のEの(a)のハの(ロ)のⅡに規定する成分に変更を加えることなく小売用の容器入りのものにすること(以下この条において「詰替…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第69条は第十三章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第69条の前の条は関税定率法施行令第68条です。
  7. 関税定率法施行令第69条の次の条は関税定率法施行令第70条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第69条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第69条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/69

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