関税定率法施行令 第72条(石油の分留性状の試験方法等の指定)
法の別表第二七類の備考1の(a)から(c)までに規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二七一〇・一二号の一の(一)のB及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のBに規定する政令で定める分留性状の試験方法は、それぞれ産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)第二十条第一項(日本産業規格)に規定する日本産業規格(第七十六条から第七十八条までにおいて「日本産業規格」という。)に定める石油の分留性状の試験方法、石油製品残留炭素分の試験方法及び化学製品の蒸留試験方法とする。
この条文の基本情報
石油の分留性状の試験方法等の指定とは何ですか?
定義石油の分留性状の試験方法等の指定とは、関税定率法施行令第72条に定められた規定で、「法の別表第二七類の備考1の(a)から(c)までに規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第72条(石油の分留性状の試験方法等の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第72条の条文原文は「法の別表第二七類の備考1の(a)から(c)までに規定する政令で定める分留性状の試験方法、同表第二七類の備考1の(c)に規定する政令で定める試験方法並びに同表第二…」で始まります。
- 関税定率法施行令第72条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第72条の前の条は関税定率法施行令第71条です。
- 関税定率法施行令第72条の次の条は関税定率法施行令第72条の2です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/72