関税定率法施行令 第72条の2(無税を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)
- 法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。
- 一エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン、ノルマルヘキサン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)
- 二酢酸、ぎ酸、プロピオン酸、こはく酸、アセトン、高級アルコール(一分子を構成する炭素の原子の数が七個から十個までのものに限る。)、ブチルアルコール、ノルマルブチルアルデヒド、シクロヘキサン、カプロラクタム又はアンモニア
この条文の基本情報
無税を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定とは何ですか?
定義無税を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定とは、関税定率法施行令第72条の2に定められた規定で、「法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第72条の2(無税を適用する揮発油に係る石油化学製品の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第72条の2の条文原文は「法の別表第二七一〇・一二号の一の(一)のCの(a)及び第二七一〇・二〇号の一の(一)のCの(a)に規定する政令で定める石油化学製品は、次に掲げる物品とする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第72条の2は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第72条の2の前の条は関税定率法施行令第72条です。
- 関税定率法施行令第72条の2の次の条は関税定率法施行令第72条の3です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第72条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第72条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/72_2