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関税定率法施行令 第72条の3(無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)

法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)及び(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び(二)のA並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)のBの(a)及び(三)のAに規定する政令で定める石油化学製品は、エチレン、プロピレン、ブチレン、ブタジエン、ベンゼン、トルエン、キシレン又は石油樹脂(ベンゼン、トルエン又はキシレンにあつては、ガソリンに添加するものを除く。)とする。

この条文の基本情報

無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定とは何ですか?

定義無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定とは、関税定率法施行令第72条の3に定められた規定で、「法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)及び(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び(二)のA並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第72条の3(無税を適用する灯油又は軽油に係る石油化学製品の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第72条の3の条文原文は「法の別表第二七一〇・一二号の一の(二)のBの(a)及び(三)のA、第二七一〇・一九号の一の(一)のBの(a)及び(二)のA並びに第二七一〇・二〇号の一の(二)の…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第72条の3は第十三章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第72条の3の前の条は関税定率法施行令第72条の2です。
  7. 関税定率法施行令第72条の3の次の条は関税定率法施行令第73条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第72条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第72条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/72_3

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