関税定率法施行令 第73条(石油製品の混合)
法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、保税作業により、本邦に到着した同表第二七一〇・一二号の一の(三)、第二七一〇・一九号の一の(二)及び第二七一〇・二〇号の一の(三)に掲げる軽油に該当する石油製品に、当該石油製品に対する重量割合が十パーセントを超えない数量の関税納付済みの石油製品を混合して得たものとする。
この条文の基本情報
石油製品の混合とは何ですか?
定義石油製品の混合とは、関税定率法施行令第73条に定められた規定で、「法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、保税作業に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第73条(石油製品の混合)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第73条の条文原文は「法の別表第二七一〇・一九号の一の(三)のAの(b)に規定する政令で定めるところにより本邦に到着した石油製品に他の石油製品を混合して得た重油及び粗油は、保税作業に…」で始まります。
- 関税定率法施行令第73条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第73条の前の条は関税定率法施行令第72条の3です。
- 関税定率法施行令第73条の次の条は関税定率法施行令第74条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/73