関税定率法施行令 第74条(試験方法の指定)
法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエステルを酢酸エステルとみなし、これをけん化することにより定量し、当該エステルを構成するアルコールをメントールとして換算して得た数量を、メントールの総量とする方法とする。
この条文の基本情報
試験方法の指定とは何ですか?
定義試験方法の指定とは、関税定率法施行令第74条に定められた規定で、「法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第74条(試験方法の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第74条の条文原文は「法の別表第三三〇一・二五号の一の(一)に規定する政令で定める試験方法は、ペパーミント油が含有するアルコールをアセチル化した上で、ペパーミント油が含有する全てのエ…」で始まります。
- 関税定率法施行令第74条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第74条の前の条は関税定率法施行令第73条です。
- 関税定率法施行令第74条の次の条は関税定率法施行令第75条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第74条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第74条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/74