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関税定率法施行令 第75条(自動車の部分品の指定)

法の別表第三六〇三・五〇号の一に規定する政令で定める自動車の部分品は、エアバッグガス発生器、シートベルト引つ張り固定器用ガス発生器又は歩行者衝撃緩和ボンネット上昇装置用ガス発生器とする。

この条文の基本情報

自動車の部分品の指定とは何ですか?

定義自動車の部分品の指定とは、関税定率法施行令第75条に定められた規定で、「法の別表第三六〇三・五〇号の一に規定する政令で定める自動車の部分品は、エアバッグガス発生器、シートベルト引つ張り固定器用ガス発生器又は歩行者衝撃緩和ボンネット上…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第75条(自動車の部分品の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第75条の条文原文は「法の別表第三六〇三・五〇号の一に規定する政令で定める自動車の部分品は、エアバッグガス発生器、シートベルト引つ張り固定器用ガス発生器又は歩行者衝撃緩和ボンネット上…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第75条は第十三章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第75条の前の条は関税定率法施行令第74条です。
  7. 関税定率法施行令第75条の次の条は関税定率法施行令第76条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第75条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第75条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/75

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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