関税定率法施行令 第76条(シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定)
法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
この条文の基本情報
シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定とは何ですか?
定義シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定とは、関税定率法施行令第76条に定められた規定で、「法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本産業規格に定める自動車室内用有機…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第76条(シェニール織物及びパイル編物のうち難燃性を有するものの指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第76条の条文原文は「法の別表第五八〇一・二六号の一、第五八〇一・三六号の一及び第六〇〇一・九二号の一に規定する政令で定める難燃性を有するものは、日本産業規格に定める自動車室内用有機…」で始まります。
- 関税定率法施行令第76条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第76条の前の条は関税定率法施行令第75条です。
- 関税定率法施行令第76条の次の条は関税定率法施行令第77条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/76