関税定率法施行令 第77条(細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定)
法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本産業規格に定めるシートベルトのウエビングの標準状態の性能試験方法により測定されたものに限る。)が二二・三キロニュートン以上のものであり、かつ、日本産業規格に定める自動車室内用有機資材の燃焼性試験方法による遅燃性又は自消性を有するものとする。
この条文の基本情報
細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定とは何ですか?
定義細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定とは、関税定率法施行令第77条に定められた規定で、「法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本産業規格に定めるシートベ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第77条(細幅織物のうち引張強さ及び難燃性を有するものの指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第77条の条文原文は「法の別表第五八〇六・三二号の一に規定する政令で定める引張強さ及び難燃性を有するものは、シートベルトのウエビングの標準状態の引張強さ(日本産業規格に定めるシートベ…」で始まります。
- 関税定率法施行令第77条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第77条の前の条は関税定率法施行令第76条です。
- 関税定率法施行令第77条の次の条は関税定率法施行令第78条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第77条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第77条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/77