関税定率法施行令 第62条(外国とみなす地域の指定)
法第二十一条(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。
この条文の基本情報
外国とみなす地域の指定とは何ですか?
定義外国とみなす地域の指定とは、関税定率法施行令第62条に定められた規定で、「法第二十一条(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第62条(外国とみなす地域の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第62条の条文原文は「法第二十一条(外国とみなす地域)の規定により外国とみなす地域は、歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島とする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第62条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第62条の前の条は関税定率法施行令第61条の2です。
- 関税定率法施行令第62条の次の条は関税定率法施行令第63条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第62条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第62条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/62