関税定率法施行令 第61条の2
- 法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以外の用途に供するため譲渡する時において、当該貨物をその新たな用途に供するため輸入するものとした場合に、その輸入につき減免税規定(同項に規定する減免税規定をいう。以下この条において同じ。)の適用を受けることができ、かつ、当該貨物が関税の免除を受けた貨物又は関税の軽減を受けた貨物のいずれであるかに応じ、当該減免税規定がそれぞれ関税の免除を内容とするもの又は当該軽減の割合と同一の割合の関税の軽減を内容とするものである場合とする。
- 2.法第二十条の三第一項に規定する税関長の確認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その確認に係る用途に係る減免税規定の適用を受ける場合に必要とされる書類を添付して、その確認を受けようとする貨物が置かれている場所の所在地を所轄する税関長に提出しなければならない。
- 一当該貨物の品名、数量及び価格
- 二当該貨物の輸入の許可に係る税関、その許可に係る年月日及び輸入の許可書の番号(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出の年月日及び特例申告書の番号を含む。)
- 三当該貨物について関税の軽減又は免除を受けた用途及び適用を受けた減免税規定並びにその置かれている場所
- 四当該貨物について新たに供しようとする用途及び適用を受けようとする減免税規定
- 五その他参考となるべき事項
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第61条の2は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第61条の2の条文原文は「法第二十条の三第一項(関税の軽減、免除等を受けた物品の転用)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する貨物を同項に規定する用途以外の用途に供し、又は当該用途以…」で始まります。
- 関税定率法施行令第61条の2は第十二章の二に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第61条の2の前の条は関税定率法施行令第61条です。
- 関税定率法施行令第61条の2の次の条は関税定率法施行令第62条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第61条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第61条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/61_2