関税定率法施行令 第66条(配合飼料の指定)
法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。
この条文の基本情報
配合飼料の指定とは何ですか?
定義配合飼料の指定とは、関税定率法施行令第66条に定められた規定で、「法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第66条(配合飼料の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第66条の条文原文は「法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する配合飼料のうち政令で定めるものは、飼料以外の用途に適さないもので、財務省令で定める規格を備えるものとする。」で始まります。
- 関税定率法施行令第66条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第66条の前の条は関税定率法施行令第65条です。
- 関税定率法施行令第66条の次の条は関税定率法施行令第67条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第66条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第66条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/66