関税定率法施行令 第65条(児童福祉施設等の指定)
- 法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施設、児童家庭支援センター及び里親支援センターを除き、母子生活支援施設にあつては保育施設を有するもの、児童厚生施設にあつては保育施設を有する児童館に限る。)とする。
- 2.法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める施設は、次に掲げるものとする。
- 一児童福祉法第十二条の四の規定に基づき都道府県が児童相談所に設置する児童一時保護施設
- 二児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第三条第一項及び第三項(幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定等)の規定による認定を受けた施設
- 三児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第十二項に規定する事業を目的とするものであつて子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)第五十九条の二第一項の規定による助成を受けている施設
- 四子ども・子育て支援法第三十条第一項第四号(特例地域型保育給付費の支給)に規定する特例保育を行うため市町村長が設置する施設
- 五児童福祉法第五十九条の二第一項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)のうち同法第六条の三第九項、第十項若しくは第十二項又は第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて同法第六条の三第二十三項に規定する事業を行う施設(前三号に掲げる施設を除く。)
この条文の基本情報
児童福祉施設等の指定とは何ですか?
定義児童福祉施設等の指定とは、関税定率法施行令第65条に定められた規定で、「法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 関税定率法施行令第65条(児童福祉施設等の指定)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
- 関税定率法施行令第65条の条文原文は「法の別表第〇四〇二・一〇号の二の(一)に規定する政令で定める児童福祉施設は、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条第一項に規定する児童福祉施設(助産施…」で始まります。
- 関税定率法施行令第65条は第十三章に置かれています。
- 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
- 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 関税定率法施行令第65条の前の条は関税定率法施行令第64条です。
- 関税定率法施行令第65条の次の条は関税定率法施行令第66条です。
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- 正式書式
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第65条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155 - 本サイト収録
関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第65条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/65