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関税定率法施行令 第64条(無税を適用する馬の証明方法)

  1. 法の別表第〇一〇一・二一号の一及び二の(一)並びに第〇一〇一・二九号の一及び二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)に際し、農林水産大臣が発給する証明書を税関長に提出することにより行うものとする。
  2. 2.前項の証明書の交付の申請手続その他その発給に関し必要な事項は、農林水産省令で定める。

この条文の基本情報

無税を適用する馬の証明方法とは何ですか?

定義無税を適用する馬の証明方法とは、関税定率法施行令第64条に定められた規定で、「法の別表第〇一〇一・二一号の一及び二の(一)並びに第〇一〇一・二九号の一及び二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 関税定率法施行令第64条(無税を適用する馬の証明方法)は、日本の関税定率法施行令に含まれる条文です。
  2. 関税定率法施行令第64条の条文原文は「法の別表第〇一〇一・二一号の一及び二の(一)並びに第〇一〇一・二九号の一及び二の(一)の証明は、当該証明に係る貨物の輸入申告(特例申告貨物にあつては、特例申告)…」で始まります。
  3. 関税定率法施行令第64条は第十三章に置かれています。
  4. 関税定率法施行令の公布日は昭和29年6月22日です。
  5. 関税定率法施行令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 関税定率法施行令第64条の前の条は関税定率法施行令第63条です。
  7. 関税定率法施行令第64条の次の条は関税定率法施行令第65条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第64条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000155
  • 本サイト収録関税定率法施行令(昭和二十九年政令第百五十五号)第64条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000155/64

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