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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

防衛省組織令 第178条(装備官及び審議官)

  1. 長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。
  2. 2.装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
  3. 3.審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

この条文の基本情報

装備官及び審議官とは何ですか?

定義装備官及び審議官とは、防衛省組織令第178条に定められた規定で、「長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 防衛省組織令第178条(装備官及び審議官)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
  2. 防衛省組織令第178条の条文原文は「長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。」で始まります。
  3. 防衛省組織令第178条は第一款に置かれています。
  4. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  5. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  6. 防衛省組織令第178条の前の条は防衛省組織令第177条です。
  7. 防衛省組織令第178条の次の条は防衛省組織令第179条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第178条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178
  • 本サイト収録防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第178条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/178

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