秘書官の定数は、一人とする。
防衛省組織令
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十八号です。
- 防衛省組織令の法令種別は政令です。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令は全 408 条です。
- 防衛省組織令の内訳は本則 229 条、附則 179 条です。
本省に、大臣官房及び次の四局を置く。
削除
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
六法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八防衛省の保有する情報の公開に関すること。
九防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
十防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第八条第一項第七号に規定する総合調整を含む。第十三条第六号において同じ。)に関すること。
十一防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十三防衛省の行政の考査に関すること。
十四国会との連絡に関すること。
十五広報に関すること。
十六防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
十七防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十九装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六条第二号、第百六十六条第二項及び次章において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
二十防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
二十一内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
二十二東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
二十三東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
二十四内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
二十五庁内の管理に関すること。
二十六国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
二十七防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二十八日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十九特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。第十五条第八号において同じ。)の経理に関すること。
三十防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
三十一防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
三十二法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十三前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛及び警備の基本及び調整に関すること。
二自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
三前二号並びに次条第一号及び第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
四防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
五自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。
六防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
七情報本部の管理及び運営一般に関すること。
八国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
九防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
二防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
六防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
七東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
八自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
九自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
十建設工事の計画の承認に関すること。
十一建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
十二建設工事の実施に関すること。
十三防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十四土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十五防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
三礼式、表彰及び服制に関すること。
四栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
五防衛省の職員の補充の基本に関すること。
六防衛省の職員の福利厚生に関すること。
七防衛省共済組合に関すること。
八防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九恩給に関する連絡事務に関すること。
十防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
十一防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。
十二所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
十三防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
十四自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
十五自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
十六防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
十七衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
十八衛生資材の研究開発の基本に関すること。
十九防衛人事審議会の庶務に関すること。
二十自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。
二防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
四自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
五駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
六沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
七防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
八前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
九自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
十駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十一相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十二駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十三駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十七条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十四自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十六防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十七武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。第四十八条第十号において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十八合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十九合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
二十日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
二十一連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
二十二地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
二十三防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。
2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
2政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
5報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
6公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
7サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十八条第一号、第百七十三条第七号及び第百九十条第二号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
大臣官房に、参事官七人を置く。
2参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、自衛官候補生、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
二防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四防衛省の保有する情報の公開に関すること。
五防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
六防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
七国会との連絡に関すること。
八国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
九渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
十防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十二前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二前号の事務に必要な総合調整に関すること。
三防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
四防衛省の事務能率の増進に関すること。
五防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
六防衛省の行政の考査に関すること。
七防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
八防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
二防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
三内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
四東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
五内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
六庁内の管理に関すること。
七相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
八特別調達資金の経理に関すること。
監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
三防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。
防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
四防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
五前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
三国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
二防衛出動に関する計画の基本に関すること。
三自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
運用基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
二自衛隊の行動に関し必要な輸送の計画の基本に関すること。
三自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務のうち、自衛隊の部隊訓練を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること。
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一第十九条第二号及び第三号に掲げる事務、第二十条に規定する事務並びに第二十一条第一号及び第二号、第二十二条第一号及び第二号、前条第一号及び第二号、次条第一号から第三号まで、第二十七条第二号並びに第二十八条第一号、第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三情報本部の管理及び運営一般に関すること。
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画及び立案に関すること。
三防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものに関すること。
四防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
五自衛隊の部隊訓練の基本に関すること(運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
六防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
整備計画局に、次の四課並びに参事官一人、建設制度官一人及び提供施設計画官一人を置く。
防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること(サイバー整備課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
二防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
三指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
二整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。
三建設工事の計画の承認に関すること(施設整備課及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
二東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
三自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
五自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
六建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
七建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。
八建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。
九自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
十防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十一土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十二防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
参事官は、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、宇宙に関する領域に係るもの(サイバー整備課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
建設制度官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一建設工事に関する情報システムの整備及び管理に関すること。
二建設工事の入札及び契約の適正化に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
三建設工事の実施に関する制度に関すること。
提供施設計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
二建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関する調整に関すること(駐留軍の使用に供する施設及び区域に係るものに限る。)。
三駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
人事教育局に、次の四課並びに服務管理官一人及び衛生官一人を置く。
人事計画・補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一人事教育局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(大臣官房及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
三防衛省の職員の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
四防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
五防衛人事審議会の庶務に関すること(給与課の所掌に属するものを除く。)。
六前各号に掲げるもののほか、人事教育局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
給与課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
二若年定年退職者給付金の基本に関すること。
人材育成課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
二防衛省の職員の補充の基本に関すること。
三予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の任免、服務、規律その他の人事に関すること。
四防衛大学校の管理及び運営一般に関すること。
五自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
六自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の職員の福利厚生に関すること。
二防衛省共済組合に関すること。
三防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
四恩給に関する連絡事務に関すること。
服務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の職員の懲戒、服務及び規律に関すること(大臣官房、人事計画・補任課及び人材育成課の所掌に属するものを除く。)。
二礼式、表彰及び服制に関すること。
三栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
四自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
衛生官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
二衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
三衛生資材の研究開発の基本に関すること。
四防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
地方協力局に、次の七課及び参事官一人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一地方協力局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二地方協力局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号)の規定に基づく防衛大臣の権限に属する事項に関すること。
四地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
五防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
六前各号に掲げるもののほか、地方協力局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
地域社会協力総括課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二前号に掲げるもののほか、法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地域社会の理解及び協力の確保に関すること(地方協力課及び沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)。
三防衛施設周辺環境整備法第三条から第五条まで、第八条及び第九条の規定による措置に関すること。
四防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関すること。
五前二号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
六自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得に伴う必要な措置、自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償並びに自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域を権利者へ返還する場合における利得の求償及び原状回復のうち、道路に係るものに関すること。
地方協力課は、次に掲げる事務(沖縄協力課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための地域社会との連絡調整に関すること。
三地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務の総括に関すること。
沖縄協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について沖縄県の区域の地域社会の理解及び協力を確保するための施策の企画及び立案に関すること。
二法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務について地域社会の理解及び協力を確保するための沖縄県の区域の地域社会との連絡調整に関すること。
三地方協力局の所掌事務に係る地域社会との連絡調整に関する事務で沖縄県の区域に係るものの総括に関すること。
環境政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
在日米軍協力課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づいて日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊(次号において「在日米軍」という。)に関する事項で地方協力局の所掌に係るものについての企画及び立案に関すること。
二地方協力局の所掌事務に係る在日米軍との連絡調整に関すること。
三重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第六条第一項の規定による対象防衛関係施設及び対象防衛関係施設の敷地又は区域の指定並びに同条第二項の規定による対象防衛関係施設に係る対象施設周辺地域の指定のうち合衆国軍協定第二条第一項の施設及び区域に係るものに関すること。
四合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
五合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
六日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
七連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律の規定による給付金に関すること。
八駐留軍の使用に供する施設及び区域の建設工事に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
九駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達に関すること。
十駐留軍等による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
労務管理課は、駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関する事務をつかさどる。
参事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局及び地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
二駐留軍の使用に供する施設及び区域の取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の返還に関すること(整備計画局、総務課、地域社会協力総括課及び在日米軍協力課の所掌に属するものを除く。)。
三位置境界明確化法第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
四防衛施設周辺環境整備法第六条及び第七条の規定による措置(防衛施設周辺環境整備法第六条第一項の規定による指定に関することを除く。)に関すること。
五自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
六相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
七自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
八漁船操業制限法第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
九防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十米軍等行動関連措置法第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十一自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る漁業権、入漁権その他河川の敷地若しくは流水、海水その他の水を利用する権利の行使に関する契約に関すること。
十二自衛隊又は駐留軍の使用により自衛隊の施設又は駐留軍に提供した施設及び区域に係る権利利益について生じた損失の補償に関すること(地域社会協力総括課の所掌に属するものを除く。)。
十三駐留軍が港、飛行場及び道路(駐留軍に提供している施設及び区域であるものを除く。)を使用した場合における損失の補償に関すること。
削除
法律の規定により置かれる審議会等のほか、本省に、防衛人事審議会を置く。
2防衛人事審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊法、防衛省の職員の給与等に関する法律第三十条及び国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第二項の規定に基づきその権限に属させられた事項並びに自衛隊法施行令(昭和二十九年政令第百七十九号)第八十七条の十第一項及び第二項、防衛省と民間企業との間の人事交流に関する政令(平成十二年政令第三百八十八号)並びに防衛省と民間企業との間の交流基準を定める政令(平成十二年政令第三百八十九号)第六条第二項の規定によりその権限に属させられた事項を処理すること。
二自衛隊法第三十一条第五項の規定により防衛大臣が定めることとされている隊員の人事管理に関する基準について調査審議し、及びこれに関し、必要に応じ防衛大臣に対して意見を述べること。
3前項に定めるもののほか、防衛人事審議会に関し必要な事項については、防衛人事審議会令(平成十二年政令第二百六十一号)の定めるところによる。
法律の規定により置かれる施設等機関のほか、本省に、防衛研究所を置く。
2防衛研究所は、自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行うとともに、法第十五条第一項に規定する幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う機関とする。
3防衛研究所は、自衛隊法第百条の二の規定により防衛大臣が前項に規定する者に準ずる者の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
4防衛研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
5防衛研究所は、法第四条第一項第三十四号に規定する政令で定める文教研修施設とする。
統合幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
統合幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将、海将又は空将をもつて充てる。
2幕僚副長は、幕僚長を助けて、統合幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
幕僚監部に、総括官一人を置く。
2総括官は、事務官をもつて充てる。
3総括官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、並びに幕僚監部の所掌事務に関する重要事項の調整に関する事務を総括整理する。
幕僚監部に、次の四部を置く。
総務部に、次の二課を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四幕僚長、幕僚副長及び総括官の庶務に関すること。
五各部、参事官、報道官、首席法務官及び首席指揮通信システム官の事務の連絡調整に関すること。
六幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七幕僚監部の所掌事務に係る隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八幕僚監部の所掌事務に関する統計に関すること。
九報告統制に関すること。
十幕僚監部の所掌事務に関する監察に関すること。
十一幕僚監部の所掌事務に関する渉外に関すること。
十二幕僚監部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
十三幕僚監部の会計の監査に関すること。
十四物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
十五幕僚監部の秘密の保全に関すること。
十六部内の事務の総括に関すること。
十七前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
人事教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一行動の計画に関し必要な職員の人事及び補充の計画に関すること。
二前号に掲げるもののほか、幕僚監部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
三幕僚監部の礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
四幕僚監部の職員の表彰に関すること。
五統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(教育に係るものに限る。)に関すること。
六行動の計画に関し必要な教育訓練の計画(運用第三課の所掌に属するものを除く。)に関すること。
七捕虜等の取扱いに関する計画に関すること。
八統合幕僚学校に関すること。
九幕僚監部の職員の災害補償に関すること。
十幕僚監部の職員の福利厚生に関すること。
運用部に、次の三課を置く。
運用第一課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一行動の計画の総合調整に関すること。
二武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律第二条第八号に規定する対処措置又は同法第二十二条第三項に規定する緊急対処措置に係る行動に関すること。
三重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律(平成十一年法律第六十号)第二条第一項に規定する対応措置に係る行動に関すること。
四前二号に掲げるもののほか、自衛隊法第七十八条の規定による命令による治安出動、同法第七十九条の規定による治安出動待機命令、同法第七十九条の二の規定による治安出動下令前に行う情報収集、同法第八十一条の規定による要請による治安出動、同法第八十一条の二の規定による自衛隊の施設等の警護出動、同法第八十二条の規定による海上における警備行動、同法第八十二条の三の規定による弾道ミサイル等に対する破壊措置及び同法第八十四条の規定による領空侵犯に対する措置に係る行動に関すること。
五前三号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
六第二号から第四号までの行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
七部内の事務の総括に関すること。
運用第二課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一行動に関すること(運用第一課の所掌に属するものを除く。)。
二前号の行動の計画に関し必要な編成、装備及び配置の計画に関すること。
三第一号の行動の計画に関し必要な教育訓練、編成、装備、配置、経理、調達、補給、保健衛生、職員の人事及び補充、通信、電波の使用、整備、輸送並びに施設の計画の総合調整に関すること。
運用第三課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一行動の計画に関し必要な部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関すること。
二前号に掲げるもののほか、統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。
防衛計画部に、次の二課を置く。
防衛課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(他課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)に関すること。
二部内の事務の総括に関すること。
計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(中長期的な防衛力の整備に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二前号の計画に必要な数理的分析評価に関すること。
三前号に掲げるもののほか、第一号の計画に関すること(後方計画課、衛生計画課及び首席指揮通信システム官の所掌に属するものを除く。)。
四統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画に必要な装備体系の研究に関すること。
五幕僚監部の所掌事務に関する業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
六幕僚監部の組織及び定員に関すること。
後方計画部に、次の二課を置く。
後方計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(調達、補給、整備、輸送及び施設に係るものに限る。)に関すること。
二行動の計画に関し必要な調達、補給、整備、輸送及び施設の計画に関すること。
三部内の事務の総括に関すること。
衛生計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(保健衛生に係るものに限る。)に関すること。
二行動の計画に関し必要な保健衛生の計画に関すること。
部に部長を、課に課長を置く。
2運用部、防衛計画部及び後方計画部に、それぞれ副部長一人を置く。
3前二項の職員は、自衛官をもつて充てる。
4部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
幕僚監部に、参事官二人を置く。
2参事官は、事務官をもつて充てる。
3参事官は、防衛大臣の定めるところにより、幕僚監部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、幕僚監部の所掌事務に関する重要事項に係る方針及び計画の立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
幕僚監部に、報道官一人を置く。
2報道官は、自衛官をもつて充てる。
3報道官は、幕僚長の命を受け、幕僚監部の所掌事務に関する広報に関する事務をつかさどる。
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
2首席法務官は、自衛官をもつて充てる。
3首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一幕僚監部に係る訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
幕僚監部に、首席指揮通信システム官一人を置く。
2首席指揮通信システム官は、自衛官をもつて充てる。
3首席指揮通信システム官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの防衛及び警備に関する計画(指揮通信に係るものに限る。)に関すること。
二行動の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
三第六十二条第二号に規定する統合運用による円滑な任務遂行を図る見地からの部隊の訓練、その検閲及び演習の計画に関し必要な通信の計画及び監理並びに電波の使用計画及び監理に関すること。
四陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊に共通する暗号に関すること。
幕僚監部に、法第二十六条第一項に規定する機関として、統合幕僚学校を附置する。
2統合幕僚学校に、校長を置き、自衛官をもつて充てる。
3校長は、校務を掌理する。
4統合幕僚学校の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
陸上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、陸将をもつて充てる。
陸上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、陸将をもつて充てる。
2幕僚副長は、幕僚長を助けて、陸上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
幕僚監部に、次の七部を置く。
監理部に、次の二課を置く。
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十一号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三文書の審査(法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五各部、監察官、法務官及び警務管理官の事務の連絡調整に関すること。
六業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八統計に関すること。
九報告統制に関すること。
十陸上自衛隊史の編さんに関すること。
十一渉外及び広報に関すること。
十二部内の事務の総括に関すること。
十三地方協力本部の業務(地方における渉外及び広報に係るものに限る。)の運営に関すること。
十四民間事業者の能力の活用の計画に関すること(装備計画部及び衛生部の所掌に属するものを除く。)。
十五前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二会計の監査に関すること。
三会計事務に関する技術指導に関すること。
人事教育部に、次の四課を置く。
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二職員の分限、懲戒、服務及び規律に関すること。
三職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
四知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五礼式、表彰、服制、旗章及び標識に関すること。
六予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
七教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び訓練課の所掌に属するものを除く。)。
八学校及び教育訓練関係の部隊の業務の総合運営に関すること。
九職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
十部内の事務の総括に関すること。
補任課は、職員の任免その他の人事に関する事務(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の募集に関すること。
二求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
三職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
四前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
五地方協力本部の業務の運営に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の給与に関すること。
二職員の恩給及び退職手当に関すること。
三職員の宿舎に関すること。
四職員の福利厚生に関すること。
五職員の共済組合に関すること。
六若年定年退職者給付金に関すること。
運用支援・訓練部に、次の二課を置く。
運用支援課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、第六十七条第二号、第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(陸上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二航空機の運航に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三航空管制に関すること。
四部内の事務の総括に関すること。
訓練課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一教育訓練用器材の取得及び配分の計画に関すること。
二教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
三部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
防衛部に、次の二課を置く。
防衛課は、次に掲げる事務(第二号から第五号まで及び第七号から第九号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一防衛及び警備の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二部隊及び機関の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
五部隊及び機関の運営に関する研究改善に関すること。
六装備品、航空機及び食糧その他の需品(以下「陸上装備品等」という。)に関する研究開発の目標とすべき事項に関すること。
七防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の計画に関すること。
八防衛の分野における国際的な交流の計画に関すること。
九第七号に掲げるもののほか、軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の計画に関すること。
十部内の事務の総括に関すること。
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二施設の管理に関すること。
三土木工事の施行の受託及び実施に関すること。
四施設技術に関すること。
装備計画部に、次の五課を置く。
装備計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一陸上自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二前号に掲げるもののほか、陸上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三第一号に掲げるもののほか、陸上装備品等及び陸上装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五輸送に関する技術指導に関すること。
六陸上装備品等の調達、補給、保管及び整備、輸送並びに施設に関する業務を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
七食糧その他の需品(衛生資材を除く。以下この条において同じ。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八需品及び需品に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
九職員の給養に関すること。
十需品の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一部内の事務の総括に関すること。
武器・化学課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一火器、車両、誘導武器、弾火薬類及び化学器材並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二武器等及び武器等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
四化学技術に関すること。
五不発弾その他の火薬類の除去及び処理に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
通信電子課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一通信器材、電波器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(以下この条において「通信器材等」という。)並びに施設器材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二通信器材等及び施設器材並びにこれらに関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三通信工事の施行の受託及び実施に関すること。
四通信器材等の取扱いに関する技術指導に関すること。
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空機及び航空機用機器(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二航空機等及び航空機等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三航空機等に関する航空の安全に必要な措置及びこれに伴う調整に関すること。
四航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
開発課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一陸上装備品等の研究改善の計画及びその実施の調整に関すること。
二防衛装備庁に対する陸上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、陸上装備品等の研究改善に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
四陸上装備品等の制式及び規格に関すること(衛生部の所掌に属するものを除く。)。
指揮通信システム・情報部に、次の二課を置く。
指揮通信システム課は、次に掲げる事務(第二号から第四号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一陸上自衛隊の情報システムの整備及び管理に関すること。
二通信の計画及び監理に関すること。
三電波の使用計画及び監理に関すること。
四暗号に関すること。
五写真(航空写真を除く。)に関すること。
六部内の事務の総括に関すること。
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法第二十三条第四号に規定する情報(陸上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三地図及び航空写真に関すること。
四第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
衛生部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
三衛生資材の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
四衛生資材及び衛生資材に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
五衛生資材の制式及び規格に関すること。
六衛生資材に関する研究改善に関すること。
七保健衛生に関する技術指導に関すること。
部に部長を、課に課長を置く。
2部長及び課長は、陸上自衛官をもつて充てる。
3部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
幕僚監部に、監察官一人を置く。
2監察官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3監察官は、幕僚長の命を受け、監察に関する事務(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
幕僚監部に、法務官一人を置く。
2法務官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二職員の災害補償に関すること。
三例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
四幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
幕僚監部に、警務管理官一人を置く。
2警務管理官は、陸上自衛官をもつて充てる。
3警務管理官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一陸上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
二警務関係の部隊の行う警護、交通統制等の保安職務に関すること。
三前二号に掲げる職務に関する技術指導に関すること。
海上幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、海将をもつて充てる。
海上幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、海将をもつて充てる。
2幕僚副長は、幕僚長を助けて海上幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
幕僚監部に、次の五部を置く。
総務部に、次の二課を置く。
総務課は、次に掲げる事務(第六号から第八号まで及び第十三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五各部、監察官、首席法務官、首席会計監査官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
六業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
七隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
八統計に関すること。
九印刷に関すること。
十報告統制に関すること。
十一海上自衛隊史の編さんに関すること。
十二礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
十三渉外及び広報に関すること。
十四海上自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
十五部内の事務の総括に関すること。
十六前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
経理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二物品及び役務の調達並びに行政財産の取得に関する契約に関すること。
三会計事務に関する技術指導に関すること(首席会計監査官の所掌に属するものを除く。)。
人事教育部に、次の五課を置く。
人事計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二職員の補充に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四予備自衛官及び予備自衛官補の制度及び招集手続に関すること。
五部内の事務の総括に関すること。
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
二表彰に関すること。
三職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の給与に関すること。
二職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
三職員の宿舎に関すること。
四職員の福利厚生に関すること。
五職員の共済組合に関すること。
六若年定年退職者給付金に関すること。
援護業務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
二職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
三前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。
教育課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
二教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
三教育訓練用器材(艦船・武器課の所掌に属するものを除く。次号及び第百二十七条第六号において同じ。)の整備に関すること。
四教育訓練用器材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
五学校における調査及び研究の計画に関すること。
防衛部に、次の四課を置く。
防衛課は、次に掲げる事務(第一号から第三号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一防衛及び警備の計画に関すること。
二部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
四部内の事務の総括に関すること。
装備体系課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛及び警備の計画に基づく装備体系の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二防衛及び警備の計画に基づく装備体系に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
三装備の基準に関すること(統合幕僚監部及び指揮通信課の所掌に属するものを除く。)。
四防衛及び警備の方法の研究改善に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
五装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下この目において「海上装備品等」という。)の研究改善の総合調整に関すること。
六装備品、船舶及び航空機(その主要な部分に先進技術又はこれに準ずるものが用いられているものに限る。)の研究改善に関すること。
七防衛装備庁に対する海上装備品等の技術研究及び技術開発の要求に関すること。
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号、第三号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、第六十七条第二号、第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(海上自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
三航空機の運航に関すること。
四航空管制に関すること。
五気象及び海洋業務に関すること。
六自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力に関すること。
施設課は、次に掲げる事務(第一号及び第五号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一施設の取得及び建設の計画に関すること。
二施設の管理に関すること。
三施設の研究改善に関すること。
四港用品(行政財産であるものに限る。)の管理に関すること。
五施設器材及び港用品の整備に関すること。
六施設器材及び港用品の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
七施設器材及び港用品の取扱いに関する技術指導に関すること。
指揮通信情報部に、次の二課を置く。
指揮通信課は、次に掲げる事務(第一号から第五号までに掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一防衛及び警備の計画に基づく装備体系(指揮通信に関するものに限る。)に関すること。
二通信に係る装備の基準に関すること。
三通信の計画及び監理に関すること。
四電波の使用計画及び監理に関すること。
五暗号に関すること。
六信号に関すること。
七通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること。
八部内の事務の総括に関すること。
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法第二十三条第四号に規定する情報(海上自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三警備地誌に関すること。
四第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
装備計画部に、次の三課を置く。
装備需品課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一海上自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画(施設に係るものを除く。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二前号に掲げるもののほか、海上装備品等の補給、保管及び整備の計画の総合調整に関すること。
三海上装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関の業務の総合運営に関すること。
四海上装備品等の補給及び保管に関すること(統合幕僚監部、施設課、艦船・武器課及び航空機課の所掌に属するものを除く。)。
五食糧その他の需品及び車両(以下この条及び第百二十九条第五号において「需品等」という。)の整備に関すること(統合幕僚監部及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
六需品等、教育訓練用器材、施設器材及び港用品並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
七輸送に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
八職員の給養に関すること。
九海上装備品等の取扱いに関する技術指導の調整に関すること。
十需品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
十一物品及び行政財産となるべき物件の検収に関すること。
十二部内の事務の総括に関すること。
艦船・武器課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一艦船、艦船用機関(艦船用補機を含む。)、艦船用電気器材及び船用品(以下この条において「艦船等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材(航空機課の所掌に属するものを除く。)、誘導武器、弾火薬類、化学器材、航海器材並びに教育訓練用器材(部隊の訓練に関するものその他防衛大臣の定めるものに限る。)並びにこれらに付随する器材(以下この条において「武器等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
三艦船等及び武器等並びにこれらに関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
四艦船等及び武器等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
五艦船等及び武器等の取扱いに関する技術指導に関すること。
六艦船に関する証書に関すること。
七海上装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(他課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
航空機課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空機、航空機用機器並びに航空武器等(火器、掃海器材、音響器材、磁気器材、航法器材、光学器材、通信器材、電波器材及び気象器材のうち航空機又は航空機の航行に関するものをいう。)及びこれに付随する器材(以下この条において「航空機等」という。)の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二航空機等及び航空機等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
三航空機等の製造、改造、維持及び修理の監督、検査及び試験に関すること。
四航空機等の取扱いに関する技術指導に関すること。
五航空機等及び航空機等に関する需品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(教育課、装備体系課、施設課及び首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
部に部長を、課に課長を置く。
2総務部に、副部長一人を置く。
3前二項の職員は、海上自衛官をもつて充てる。
4部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
5副部長は、部長を助け、部長に事故があるとき、又は部長が欠けたときは、その職務を行う。
6課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
幕僚監部に、監察官一人を置く。
2監察官は、海上自衛官をもつて充てる。
3監察官は、幕僚長の命を受け、監察(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに安全及び事故調査に関する事務をつかさどる。
幕僚監部に首席法務官一人を置く。
2首席法務官は、海上自衛官をもつて充てる。
3首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一訴訟、損害賠償、損失補償及び海難審判に関すること。
二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
幕僚監部に、首席会計監査官一人を置く。
2首席会計監査官は、海上自衛官をもつて充てる。
3首席会計監査官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一会計の監査に関すること。
二会計事務に関する研究改善に関すること。
三会計の監査に関する技術指導に関すること。
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
2首席衛生官は、海上自衛官をもつて充てる。
3首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一保健衛生に関すること。
二適性検査に関すること(人事計画課の所掌に属するものを除く。)。
三衛生資材の整備に関すること。
四衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
五保健衛生に関する技術指導に関すること。
六病院その他保健衛生施設に関すること。
航空幕僚長(以下この目において「幕僚長」という。)は、空将をもつて充てる。
航空幕僚副長(以下この目において「幕僚副長」という。)は、空将をもつて充てる。
2幕僚副長は、幕僚長を助けて航空幕僚監部(以下この目において「幕僚監部」という。)の部務を整理し、及び監督する。
幕僚監部に、次の五部を置く。
総務部に、次の二課を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一幕僚長の官印及び幕僚監部印の保管に関すること。
二公文書の接受、発送、編集及び保存に関すること。
三文書の審査(首席法務官の所掌に属するものを除く。)及び進達に関すること。
四幕僚長及び幕僚副長の庶務に関すること。
五各部、科学技術官、監理監察官、首席法務官及び首席衛生官の事務の連絡調整に関すること。
六航空自衛隊史の編さんに関すること。
七礼式、服制、旗章及び標識に関すること。
八渉外及び広報に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
九航空自衛官たる警務官及び警務官補の職務に関すること。
十部内の事務の総括に関すること。
十一前各号に掲げるもののほか、幕僚監部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二物品及び役務の調達に関する契約に関すること。
三会計事務に関する技術指導に関すること。
人事教育部に、次の四課を置く。
人事教育計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の人事の計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)の総合調整に関すること。
二職員の補充に関すること(統合幕僚監部及び募集・援護課の所掌に属するものを除く。)。
三知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四予備自衛官の制度に関すること。
五教育訓練計画に関すること(統合幕僚監部及び運用支援課の所掌に属するものを除く。)。
六学校及び教育訓練部隊に関すること。
七学校における調査及び研究の計画に関すること。
八教範その他の教育訓練資料の整備に関すること。
九部内の事務の総括に関すること。
補任課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
二表彰に関すること。
三職員の離職後の就職に関する規制並びに自衛隊法第六十五条の十一第一項、第三項及び第四項の規定による届出に関すること。
厚生課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の給与に関すること。
二職員の給養に関すること。
三職員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
四職員の宿舎に関すること。
五職員の福利厚生に関すること。
六職員の共済組合に関すること。
七若年定年退職者給付金に関すること。
募集・援護課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一職員の募集に関すること。
二予備自衛官の招集手続に関すること。
三求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して職員に協力すること。
四職員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。
五前二号に掲げるもののほか、職員の再就職の援助に関すること(補任課の所掌に属するものを除く。)。
防衛部に、次の四課を置く。
防衛課は、次に掲げる事務(第一号、第二号及び第四号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一防衛及び警備の計画に関すること。
二部隊及び機関の組織、定員、編成及び配置に関すること。
三装備表の作成に関すること。
四業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
五部内の事務の総括に関すること。
事業計画第一課は、次に掲げる事務(統合幕僚監部及び事業計画第二課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一防衛及び警備の計画に基づく航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下この目において「航空装備品等」という。)の取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。
二航空装備品等の基準に関すること。
三防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
事業計画第二課は、次に掲げる事務(第一号から第三号まで、第五号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一防衛及び警備の計画に基づく宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの取得、運用、維持等の態勢の整備に係る計画に関すること。
二宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域に係る航空装備品等並びに航空自衛隊の情報システムの基準に関すること。
三宇宙、サイバー及び電磁波に関する領域並びに航空自衛隊の情報システムに係る防衛及び警備の方法の研究改善に関すること。
四通信の計画及び監理に関すること(統合幕僚監部及び情報課の所掌に属するものを除く。)。
五電波の使用計画及び監理に関すること。
六暗号に関すること。
七信号に関すること。
八航空自衛隊の情報システムの整備及び管理、通信の計画及び監理、電波の使用計画及び監理、暗号並びに信号に関する技術指導に関すること(情報課の所掌に属するものを除く。)。
施設課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一施設の取得及び建設の計画に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二施設の管理に関すること。
三施設の研究改善に関すること。
四施設に関する技術指導に関すること。
運用支援・情報部に、次の二課を置く。
運用支援課は、次に掲げる事務(第二号及び第三号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一第五十八条第十二号に規定する経費及び収入の予算、決算及び会計の計画(行動の計画に関し必要なものに限る。)並びに第五十八条の二第一号及び第六号、第六十条第五号、第六十一条第二号、第六十二条第一号、第六十七条第二号、第六十八条第二号並びに第七十三条第三項第二号に規定する計画の執行に伴い必要な措置に関する計画(航空自衛隊に係るものに限る。)の総合調整に関すること。
二部隊の訓練、その検閲及び演習に関すること。
三航空機の運航に関すること。
四航空管制に関すること。
五航空気象に関すること。
六航空機の運航、航空管制及び航空気象に関する技術指導に関すること。
七部内の事務の総括に関すること。
情報課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法第二十三条第四号に規定する情報(航空自衛隊に係るものに限る。)の収集整理及び配布に関すること。
二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三航空自衛隊の情報システム及び当該情報システムで用いられる情報の保証に関すること。
四第一号に規定する情報の収集整理及び配布に関する技術指導に関すること。
五第三号に規定する事務に関する技術指導に関すること。
装備計画部に、次の二課を置く。
装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空自衛隊に係る第六十七条第二号に規定する計画(調達、補給、整備及び輸送の計画に限る。)の執行に伴い必要な措置に関する計画の総合調整に関すること。
二前号に掲げるもののほか、航空装備品等の補給、保管及び整備の計画並びに輸送の計画の総合調整に関すること。
三第一号に掲げるもののほか、航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画の総合調整及び防衛装備庁に対する調達要求の総合調整に関すること。
四航空装備品等の調達、補給、保管及び整備を任務とする部隊及び機関に関すること。
五航空装備品等の調達、補給、保管及び整備に関する業務並びに輸送に関する業務の研究改善に関すること。
六部内の事務の総括に関すること。
整備・補給課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一航空装備品等の補給、保管及び整備に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二輸送に関すること(統合幕僚監部及び装備課の所掌に属するものを除く。)。
三航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達計画(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)及び防衛装備庁に対する調達要求に関すること。
四航空装備品等の改善要求の処理に関すること。
五航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)並びに航空装備品等の補給、保管、整備及び改善要求の処理に関する技術指導に関すること。
部に部長を、課に課長を置く。
2部長及び課長は、航空自衛官をもつて充てる。
3部長は、幕僚長の命を受け、部務を掌理する。
4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
幕僚監部に、科学技術官一人を置く。
2科学技術官は、航空自衛官をもつて充てる。
3科学技術官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛装備庁に対する航空装備品等の研究開発の要求に関すること。
二航空装備品等の研究改善並びに制式及び規格に関すること(首席衛生官の所掌に属するものを除く。)。
三幕僚監部の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集及び整理に関すること。
四航空装備品等の取扱いに関する技術指導に関すること。
幕僚監部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもつて充てる。
3監理監察官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務(第一号、第二号、第四号及び第六号に掲げる事務にあつては、統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一業務計画の方式、業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続並びに業務計画の実施の検討に関すること。
二隊務の能率的運営の調査及び研究並びに隊務の運営の改善に関すること。
三会計の監査に関すること。
四統計に関すること。
五報告統制に関すること。
六監察に関すること。
七安全及び事故調査に関すること。
幕僚監部に、首席法務官一人を置く。
2首席法務官は、航空自衛官をもつて充てる。
3首席法務官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一訴訟、損害賠償及び損失補償に関すること。
二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。
三幕僚監部の所掌事務の遂行に必要な法令の調査及び研究に関すること。
幕僚監部に、首席衛生官一人を置く。
2首席衛生官は、航空自衛官をもつて充てる。
3首席衛生官は、幕僚長の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一保健衛生に関すること(統合幕僚監部の所掌に属するものを除く。)。
二適性検査に関すること(人事教育計画課の所掌に属するものを除く。)。
三衛生資材の研究改善並びに制式及び規格に関すること。
四保健衛生に関する技術指導に関すること。
五病院その他保健衛生施設に関すること。
六航空医学の調査及び研究を任務とする部隊に関すること。
防衛監察本部に、副監察監一人を置く。
2副監察監は、防衛監察監を助け、部務を整理する。
3副監察監は、防衛監察監に事故があるとき、又は防衛監察監が欠けたときは、その職務を行う。
防衛監察本部に、総務課及び統括監察官一人を置く。
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二防衛監察監の官印及び防衛監察本部印の保管に関すること。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四防衛監察本部の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
五防衛監察本部の職員の福利厚生に関すること。
六防衛監察本部の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること(統括監察官の所掌に属するものを除く。)。
七防衛監察本部所属の行政財産及び物品の管理に関すること。
八監察に関する企画及び立案に関すること。
九前各号に掲げるもののほか、防衛監察本部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
2総務課に課長を置く。
3課長は、防衛監察監の命を受け、課務を掌理する。
統括監察官は、防衛監察監の命を受け、次に掲げる事務をつかさどる。
一監察の実施に関すること。
二防衛監察本部の所掌に係る会計の監査に関すること。
地方防衛局の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
2装備品等及び役務の調達に関する事務について特に必要があるときは、防衛省令で前項に定める管轄区域と異なる管轄区域を定めることができる。
北海道防衛局、北関東防衛局、南関東防衛局、近畿中部防衛局及び九州防衛局にそれぞれ次長一人を、沖縄防衛局に次長二人を置く。
2次長は、地方防衛局長を助け、地方防衛局の事務を整理する。
3地方防衛局に、次の四部を置く。
4前項の規定にかかわらず、東北防衛局、近畿中部防衛局及び中国四国防衛局にあつては、管理部を置かない。
5第三項の部のほか、北関東防衛局に装備部を置く。
地方防衛局に、防衛施設地方審議会を置く。
2防衛施設地方審議会は、地方防衛局長の諮問に応じて次に掲げる事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める事項を地方防衛局長に建議する。
一自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域に係る不動産並びにこれに附属する動産(以下この条において「不動産等」という。)に係る権利の対価の額及び当該権利の取得に伴う移転料の額その他の支払額に関する事項
二自衛隊又は駐留軍の使用により不動産等について生じた損失の補償額及び不動産等を権利者に返還する場合における利得の求償額に関する事項
三自衛隊法第百五条第二項又は漁船操業制限法第二条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
四防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項又は特別損失補償法第一条第一項の規定による損失の補償額に関する事項
3沖縄防衛局に置かれる防衛施設地方審議会は、前項に定めるもののほか、位置境界明確化法第十三条第三項の規定による諮問に応じ、当該諮問事項について意見を述べる。
4前二項に定めるもののほか、防衛施設地方審議会に関し必要な事項は、別に政令で定める。
前二条に定めるもののほか、地方防衛局の内部組織は、防衛省令で定める。
防衛装備庁に、防衛技監一人を置く。
2防衛技監は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理する。
防衛装備庁に、長官官房及び次の五部を置く。
長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
六防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
九防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十広報に関すること。
十一渉外に関すること。
十二防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
十三防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
十四礼式、表彰及び服制に関すること。
十五防衛装備庁の職員の補充に関すること。
十六防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
十七防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
十八防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
十九防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二十防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
二十一東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
二十二防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
二十三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
二十四防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十五装備品等の考案、設計及び試作に関すること。
二十六防衛調達審議会の庶務に関すること。
二十七前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四装備品等の標準化の促進に関すること。
五防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。
六秘密の保全に関すること。
七装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
八防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
プロジェクト管理部は、装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに当該装備品等に関する役務の調達に関する一連の事務を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計画の策定並びに関係事務の管理及び調整(以下「プロジェクト管理」という。)に関する事務をつかさどる。
技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
四装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
五装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
六装備品等の研究開発の評価に関すること。
七装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
八装備品等に関する規格の制定に関すること。
九装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
十一航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
四装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
六装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
七防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援(我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府(国際機関を含む。)が行う装備品等及び役務の調達の円滑な実施に資する支援をいう。以下同じ。)に係るものに関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。
十装備品等及び役務の検査の実施に関すること。
十一装備品等の調達品の品質試験に関すること。
十二防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理の総括に関すること(相互防衛援助協定の実施に関するものを除く。第二百五条第十三号において同じ。)。
長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。
2装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
長官官房に参事官一人を、プロジェクト管理部にプロジェクト管理総括官三人を、技術戦略部に革新技術戦略官一人を、調達事業部に調達総括官一人を置く。
2参事官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
4革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
5調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官四人及び艦船設計官一人を置く。
総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
六防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
九防衛装備庁の事務能率の増進に関すること。
十防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十一防衛装備庁の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
十二広報に関すること。
十三渉外に関すること。
十四防衛装備庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十五防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
十六前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
二礼式、表彰及び服制に関すること。
三防衛装備庁の職員の補充に関すること。
四防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
五防衛装備庁の職員に貸与する宿舎に関すること。
六恩給に関する連絡事務に関すること。
七防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
八防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること(監察監査・評価官の所掌に属するものを除く。)。
二防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
三防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
四東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
五防衛装備庁所属の建築物の営繕に関すること。
監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
二防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算(会計官の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
三装備品等及び役務の調達に関する審査に関すること。
四装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
五防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
六防衛調達審議会の庶務に関すること。
装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務を分掌する。
艦船設計官は、船舶の考案及び設計に関する事務をつかさどる。
装備政策部に、次の三課を置く。
装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
四装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
五装備品等の標準化の促進に関すること。
六防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。
七装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。
八前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備移転仕様等調整計画に関すること。
装備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一秘密の保全に関すること(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)。
二装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の規定によるものを除く。)に関すること。
三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。
四装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。
プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人、装備技術官三人及び参事官一人を置く。
事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一プロジェクト管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二プロジェクト管理に関する制度に関すること。
三プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。
四前号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
五プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官、装備技術官及び参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。
装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。
参事官は、プロジェクト管理部の所掌事務に係るグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第一条(2)に規定するグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)に係る装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第二条第四項に規定する装備移転をいう。)に関する事務をつかさどる。
技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官一人及び技術振興官一人を置く。
技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。
四技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。
五防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。
六防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。
二装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
三装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
四装備品等の研究開発の評価に関すること。
五装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
六航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
三装備品等に関する規格の制定に関すること。
四防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること。
五防衛イノベーション科学技術研究所の管理及び運営一般に関すること。
調達管理部に、調達企画課及び原価管理官一人を置く。
調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
三装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
四装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
五装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
六防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援に係るものに関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。
七前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。
三装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
四装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。
五装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。
六装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。
七防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に係るものに関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
削除
調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。
需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。
三需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
四需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
五需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
六需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
七需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
八需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
九需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
十需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十一装備品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。
十二需品等の調達品の品質試験に関すること。
十三防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理の総括に関すること。
十四前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
武器調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「武器等」という。)並びに武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二武器等及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三武器等及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四武器等及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六武器等及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七武器等及び武器等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八武器等及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九武器等及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十武器等の調達品の品質試験に関すること。
電子音響調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一電波器材、磁気器材、音響器材、通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。
二電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十電波器材等の調達品の品質試験に関すること。
艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十船舶等の調達品の品質試験に関すること。
削除
航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
一航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「航空機等」という。)並びに航空機等に関する役務に関する業態調査に関すること。
二航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五航空機等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九航空機等及び航空機等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十航空機等の調達品の品質試験に関すること。
輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものを除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあつては、第一号から第四号まで、第七号及び第十号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
一業態調査に関すること。
二契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三契約の履行の促進に関すること。
四契約に伴う証明に関すること。
五仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八連絡調整に関すること。
九地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
十検査の実施に関すること。
十一品質試験に関すること。
防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。
2防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。
3前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。
防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。
航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。
3航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
一火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
二装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
三理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
四放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
五装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
2防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
3艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一通信器材、高出力マイクロ波器材その他の電波器材、電子計算機、電気器材及び高出力レーザー器材その他の光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。
二宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
2防衛大臣は、新世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、新世代装備研究所の支所を設けることができる。
3新世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
一防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に関すること。
二防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。
三装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。
2防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。
二航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。
三航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。
2千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。
2下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
一航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。
二航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。
2岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席指揮通信システム官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
2法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
この政令は、防衛庁設置法の施行の日(昭和二十九年七月一日)から施行する。
2防衛政策局の所掌事務については、当分の間、第六条第一号中「関すること」とあるのは、「関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
3地方協力局は、第九条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編(駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法(平成十九年法律第六十七号。以下「駐留軍再編特別措置法」という。)第二条第二号に掲げる駐留軍等の再編をいう。附則第十一項において同じ。)に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
4当分の間、第十条の三第一項の審議官のうち一人は、関係のある他の職を占める者をもつて充てられるものとする。
5第十条の三第一項の審議官(前項に規定するものを除く。)のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
6第十条の四第一項の参事官のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
7防衛政策局防衛政策課の所掌事務については、当分の間、第十九条第二号中「他課」とあるのは、「地方協力局並びに他課」とする。
8防衛政策局日米防衛協力課の所掌事務については、当分の間、第二十条中「事務」とあるのは、「事務(地方協力局の所掌に属するものを除く。)」とする。
9地方協力局地域社会協力総括課は、第四十二条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
10地方協力局沖縄協力課は、第四十四条各号に掲げる事務のほか、令和十四年三月三十一日までの間、駐留軍用地跡地利用特別措置法第八条の規定による返還実施計画の策定及び駐留軍用地跡地利用特別措置法第十九条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知に関する事務をつかさどる。
11地方協力局在日米軍協力課は、第四十六条各号に掲げる事務のほか、当分の間、駐留軍等の再編に伴いアメリカ合衆国において我が国の負担で実施される事業に関する事務をつかさどる。
12地方協力局労務管理課は、第四十七条に規定する事務のほか、令和十年五月十六日までの間、駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務をつかさどる。
13第四十条の参事官は、第四十八条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる期間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
14第百六十七条第一項の沖縄防衛局の次長のうち一人は、令和十三年三月三十一日まで置かれるものとする。
この政令は、昭和三十年五月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和三十年十月十五日から施行する。
この政令は、昭和三十一年四月一日から施行する。
この政令は、昭和三十一年六月一日から施行する。
この政令は、昭和三十一年九月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、臨時受託調達特別会計法の施行の日(昭和三十二年四月三十日)から適用する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和三十二年八月一日から施行する。
この政令は、昭和三十二年十一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令中、第八十三条、第八十四条及び第八十五条第二項の改正規定は昭和三十四年五月十五日から、その他の部分は公布の日から施行する。
この政令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
この政令は、昭和三十五年九月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第九十八条、第百一条及び第百十一条第二項の改正規定は昭和三十六年七月十五日から、第百十四条の二の改正規定(同条に第十二号を加える部分に限る。)は同年八月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和三十七年三月一日から施行する。
この政令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
この政令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
この政令は、昭和三十七年十一月一日から施行する。
2調達庁組織令(昭和二十七年政令第三百七十八号)は、廃止する。
この政令は、昭和三十八年八月十五日から施行する。ただし、防衛庁組織令第百十五条の二十五の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十年八月一日から施行する。
この政令は、昭和四十一年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十二年四月一日から施行する。
この政令は、昭和四十二年六月一日から施行する。ただし、調達実施本部に係る改正規定は、同年七月一日から施行する。
この政令は、昭和四十二年十月一日から施行する。
この政令は、昭和四十三年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十四年五月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十七年二月一日から施行する。
この政令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。ただし、第十六条の改正規定及び第二十条の改正規定並びに次項の規定は、公布の日から、第二十三条の改正規定、第二十五条の改正規定及び第二十六条の改正規定は、同年十月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和四十八年十一月二十七日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十三年一月三十日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第二条第五号の改正規定、第三条の二を削る改正規定、第五条及び第七条の改正規定、第七条の次に一条を加える改正規定並びに第八条第一号及び第十四条の二第一号の改正規定は、昭和五十四年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和五十七年七月一日から施行する。
この政令は、昭和五十七年十月一日から施行する。
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2昭和五十九年七月一日から同年十月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の防衛庁組織令第二百四十二条の規定の適用については、同条中「一人」とあるのは、「二人」とする。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十一年十一月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
この政令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
この政令は、昭和六十三年十二月十五日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二年十月一日から施行する。
2この政令の施行前に大阪防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可その他の処分若しくは契約その他の行為(以下「処分等」という。)又は大阪防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)で、徳島県、香川県、愛媛県又は高知県の区域に係るものは、それぞれ、広島防衛施設局長がした処分等又は広島防衛施設局長に対してした申請等とみなす。
この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成四年七月一日から施行する。
この政令は、平成五年七月一日から施行する。
この政令は、平成七年七月一日から施行する。
この政令は、平成九年一月二十日から施行する。
この政令は、平成九年七月一日から施行する。
この政令は、平成十年十二月八日から施行する。
この政令は、平成十一年三月二十九日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年三月十三日から施行する。ただし、第二条の規定並びに第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二第四項及び第九条の二の二第四項の改正規定は同月一日から施行し、第三条中同令第九条の二の二第五項の改正規定は公布の日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
この政令中第一条の規定は平成十二年四月二十八日から、第二条の規定は同年五月八日から施行する。
この政令は、平成十二年十二月八日から施行する。
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第二百十九条の改正規定は、同年五月一日から施行する。
この政令は、平成十四年三月二十七日から施行する。
この政令は、平成十四年三月二十二日から施行する。
この政令は、平成十四年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、第二条による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十四年四月分以後の給付金について適用する。
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令目次の改正規定、同令第十条の二の改正規定及び同令第十条の次に一条を加える改正規定並びに第二条の規定は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十二号)附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から、第一条中防衛庁組織令附則第三項の改正規定及び第三条の規定は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十号)の施行の日又はこの政令の施行の日のいずれか遅い日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十六年七月二十九日から施行する。ただし、第二条の規定は、武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十条の五の規定は、平成十七年四月分以後の学資金について適用し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の五第一項第一号及び第二号の規定並びに第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の規定は、平成十七年四月一日から適用する。
この政令は、平成十八年三月二十七日から施行する。
この政令は、国と民間企業との間の人事交流に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年九月二十日)から施行する。
この政令は、平成十九年三月二十八日から施行する。
この政令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十年法律第十七号)の施行の日から施行する。
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
この政令は、平成二十一年三月二十六日から施行する。
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条中防衛省組織令附則の改正規定は、同年七月一日から施行する。
この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、津波防災地域づくりに関する法律の施行の日(平成二十三年十二月二十七日)から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年八月一日から施行する。
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成二十五年法律第十五号)の施行の日から施行する。
この政令は、自衛隊法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
この政令は、平成二十六年三月二十六日から施行する。
この政令は、平成二十六年四月一日から施行する。
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年七月二十五日)から施行する。ただし、第一条中防衛省組織令第五条第三号及び第十二条第三号の改正規定、第二条の規定(自衛隊法施行令第五十一条の五の見出し及び第五十九条の四の改正規定を除く。)並びに第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第三の改正規定並びに次項の規定は、平成二十六年八月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十七年四月一日から施行する。
この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年十月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十八年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成二十九年三月二十七日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、平成三十年四月一日から施行する。
この政令は、駐留軍関係離職者等臨時措置法及び国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成三十年法律第十三号)の施行の日から施行する。
この政令は、平成三十年七月一日から施行する。
この政令は、平成三十一年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年四月一日から施行する。
この政令は、令和二年七月一日から施行する。
この政令は、令和三年三月十八日から施行する。
この政令は、令和三年四月一日から施行する。
この政令は、令和三年七月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。
この政令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第十二条の規定(内閣府本府組織令附則第三条第二項の表令和四年三月三十一日の項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)及び同令附則第十条第一項の改正規定(「令和四年三月三十一日」を「令和十四年三月三十一日」に改める部分に限る。)に限る。)及び第十四条の規定は、公布の日から施行する。
この政令は、令和四年六月一日から施行する。
この政令は、令和五年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和五年七月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、法の施行の日から施行する。
この政令は、令和五年十月一日から施行する。
2この政令の施行の日から附則第一項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における前項の規定による改正後の防衛省組織令第百八十八条第五号及び第百九十条第一号の規定の適用については、同令第百八十八条第五号中「装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全」とあるのは「装備移転仕様等調整計画」と、同令第百九十条第一号中「こと(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)」とあるのは「こと」とする。
この政令は、令和六年三月二十一日から施行する。
この政令は、令和六年四月一日から施行する。
この政令は、令和六年七月一日から施行する。
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(令和七年三月二十四日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、令和七年七月一日から施行する。
この政令は、平成七年六月二十日から施行する。
この政令は、平成十年三月二十六日から施行する。
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
この政令は、平成十五年三月二十七日から施行する。
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。ただし、第一条中防衛庁組織令第十一条の改正規定、同令第十四条の二を削り、第十四条の三を第十四条の二とし、第十四条の四を第十四条の三とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同令第二百十八条の改正規定、第二条中自衛隊法施行令第六十条の二の改正規定及び同令別表第十の改正規定、第三条中防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令第九条の二及び第九条の二の二の改正規定、同令第九条の四の改正規定、同令第二十四条の改正規定、同令附則第四項の改正規定、同令附則第五項の改正規定、同令附則第六項の改正規定、同令附則第七項の改正規定、同令附則第八項及び第九項の改正規定、同令附則第十二項を附則第十三項とし、附則第十一項を附則第十二項とし、附則第十項を附則第十一項とし、附則第九項の次に一項を加える改正規定並びに同令別表第二の改正規定並びに次条の規定は、同年四月一日から施行する。
この政令は、公布の日から施行し、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第百二十六条の九の三の規定は、平成十六年四月分以後の給付金について適用し、第三条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律施行令附則第三項及び別表第三の規定は、平成十六年四月一日から適用する。
この政令は、法の施行の日(平成十七年二月二十八日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月三十一日)から施行する。
この政令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成十九年八月二十九日)から施行する。
この政令は、平成二十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
この政令は、法の施行の日(平成二十六年五月三十日)から施行する。
この政令は、我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十八年三月二十九日)から施行する。
この政令は、令和六年十月一日から施行する。ただし、第五十二条第五項の改正規定は、公布の日から施行する。
この政令は、法の施行の日(令和七年七月二十二日)から施行する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)