防衛省組織令 第11条(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。
この条文の基本情報
大臣官房に置く課等とは何ですか?
定義大臣官房に置く課等とは、防衛省組織令第11条に定められた規定で、「大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第11条(大臣官房に置く課等)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第11条の条文原文は「大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第11条は第一目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第11条の前の条は防衛省組織令第10条の4です。
- 防衛省組織令第11条の次の条は防衛省組織令第12条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/11