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防衛省組織令 第二章 防衛装備庁

第170条〜第221条・全 53 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省組織令第二章 防衛装備庁は、第170条〜第221条の全 53 条で構成されています。
  2. 防衛省組織令第二章 防衛装備庁が属する防衛省組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十八号です。
  3. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
第一節 特別な職

(防衛技監)

第170条

防衛装備庁に、防衛技監一人を置く。

2防衛技監は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に係る技術を統理する。

第二節 内部部局
第一款 長官官房及び部の設置等

(長官官房及び部の設置)

第171条

防衛装備庁に、長官官房及び次の五部を置く。

(長官官房の所掌事務)

第172条

長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の保管に関すること。

三法令案その他の公文書類の審査に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。

六防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。

七防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

八防衛装備庁の機構及び定員に関すること。

九防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

十広報に関すること。

十一渉外に関すること。

十二防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。

十三防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。

十四礼式、表彰及び服制に関すること。

十五防衛装備庁の職員の補充に関すること。

十六防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。

十七防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。

十八防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。

十九防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。

二十防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。

二十一東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。

二十二防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。

二十三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。

二十四防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

二十五装備品等の考案、設計及び試作に関すること。

二十六防衛調達審議会の庶務に関すること。

二十七前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(装備政策部の所掌事務)

第173条

装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。

二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。

三装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

四装備品等の標準化の促進に関すること。

五防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。

六秘密の保全に関すること。

七装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。

八防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

(プロジェクト管理部の所掌事務)

第174条

プロジェクト管理部は、装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに当該装備品等に関する役務の調達に関する一連の事務を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計画の策定並びに関係事務の管理及び調整(以下「プロジェクト管理」という。)に関する事務をつかさどる。

(技術戦略部の所掌事務)

第175条

技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。

三防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。

四装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。

五装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。

六装備品等の研究開発の評価に関すること。

七装備品等に関する知的財産の管理に関すること。

八装備品等に関する規格の制定に関すること。

九装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。

十防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。

十一航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。

(調達管理部の所掌事務)

第176条

調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。

三装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。

四装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。

五装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。

六装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。

七防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援(我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府(国際機関を含む。)が行う装備品等及び役務の調達の円滑な実施に資する支援をいう。以下同じ。)に係るものに関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。

(調達事業部の所掌事務)

第177条

調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。

一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。

二装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

三装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。

四装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。

五装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

六装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

七装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

八装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

九装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。

十装備品等及び役務の検査の実施に関すること。

十一装備品等の調達品の品質試験に関すること。

十二防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理の総括に関すること(相互防衛援助協定の実施に関するものを除く。第二百五条第十三号において同じ。)。

(装備官及び審議官)

第178条

長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。

2装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

3審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。

(参事官、プロジェクト管理総括官、革新技術戦略官及び調達総括官)

第179条

長官官房に参事官一人を、プロジェクト管理部にプロジェクト管理総括官三人を、技術戦略部に革新技術戦略官一人を、調達事業部に調達総括官一人を置く。

2参事官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

3プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

4革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

5調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。

第二款 課の設置等
第一目 長官官房

(長官官房に置く課長に準ずる職)

第180条

長官官房に、総務官一人、人事官一人、会計官一人、監察監査・評価官一人、装備開発官四人及び艦船設計官一人を置く。

(総務官の職務)

第181条

総務官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一機密に関すること。

二長官の官印及び庁印の保管に関すること。

三法令案その他の公文書類の審査及び進達に関すること。

四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。

五防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。

六防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。

七防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。

八防衛装備庁の機構及び定員に関すること。

九防衛装備庁の事務能率の増進に関すること。

十防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。

十一防衛装備庁の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。

十二広報に関すること。

十三渉外に関すること。

十四防衛装備庁の所掌事務に関する官報掲載に関すること。

十五防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。

十六前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事官の職務)

第182条

人事官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。

二礼式、表彰及び服制に関すること。

三防衛装備庁の職員の補充に関すること。

四防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。

五防衛装備庁の職員に貸与する宿舎に関すること。

六恩給に関する連絡事務に関すること。

七防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。

八防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。

(会計官の職務)

第183条

会計官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること(監察監査・評価官の所掌に属するものを除く。)。

二防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。

三防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。

四東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。

五防衛装備庁所属の建築物の営繕に関すること。

(監察監査・評価官の職務)

第184条

監察監査・評価官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。

二防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の決算(会計官の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。

三装備品等及び役務の調達に関する審査に関すること。

四装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。

五防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。

六防衛調達審議会の庶務に関すること。

(装備開発官の職務)

第185条

装備開発官は、命を受けて、装備品等(船舶を除く。)の考案及び試作に関する事務を分掌する。

(艦船設計官の職務)

第186条

艦船設計官は、船舶の考案及び設計に関する事務をつかさどる。

第二目 装備政策部

(装備政策部に置く課)

第187条

装備政策部に、次の三課を置く。

(装備政策課の所掌事務)

第188条

装備政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一装備政策部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。

三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。

四装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

五装備品等の標準化の促進に関すること。

六防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の施行に関すること(同法に規定する装備移転仕様等調整計画及び同法に規定する装備品等秘密の保全に関することを除く。)。

七装備政策部の所掌事務に必要な情報の収集、整理及び分析に関すること(装備保全管理課の所掌に属するものを除く。)。

八前各号に掲げるもののほか、装備政策部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(国際装備課の所掌事務)

第189条

国際装備課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備移転仕様等調整計画に関すること。

(装備保全管理課の所掌事務)

第190条

装備保全管理課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一秘密の保全に関すること(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律に規定する装備品等秘密の保全に関することを含む。)。

二装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律の規定によるものを除く。)に関すること。

三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策のうち科学技術の管理に関するものの企画及び立案に関すること。

四装備政策部の所掌事務のうち科学技術の管理に関する必要な情報の収集、整理及び分析に関すること。

第三目 プロジェクト管理部

(プロジェクト管理部に置く課長に準ずる職)

第191条

プロジェクト管理部に、事業計画官一人、事業監理官五人、装備技術官三人及び参事官一人を置く。

(事業計画官の職務)

第192条

事業計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一プロジェクト管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二プロジェクト管理に関する制度に関すること。

三プロジェクト管理に関する研究改善に関すること。

四前号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務に必要な資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

五プロジェクト管理の実施に関する事務の総括に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、プロジェクト管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(事業監理官の職務)

第193条

事業監理官は、命を受けて、プロジェクト管理の実施に関する事務(事業計画官、装備技術官及び参事官の所掌に属するものを除く。)を分掌する。

(装備技術官の職務)

第194条

装備技術官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に係る技術に関する事務を分掌する。

(参事官の職務)

第195条

参事官は、プロジェクト管理部の所掌事務に係るグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)政府間機関の設立に関する条約第一条(2)に規定するグローバル戦闘航空プログラム(GCAP)に係る装備移転(防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律第二条第四項に規定する装備移転をいう。)に関する事務をつかさどる。

第四目 技術戦略部

(技術戦略部に置く課等)

第196条

技術戦略部に、技術戦略課並びに技術計画官一人及び技術振興官一人を置く。

(技術戦略課の所掌事務)

第197条

技術戦略課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一技術戦略部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二装備品等の研究開発に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。

三防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること(技術振興官の所掌に属するものを除く。)。

四技術戦略部の所掌事務に係る制度に関する事務の総括に関すること。

五防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理及び分析に関すること。

六防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、技術戦略部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(技術計画官の職務)

第198条

技術計画官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一装備品等の研究開発に関する制度の企画及び立案に関すること。

二装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。

三装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。

四装備品等の研究開発の評価に関すること。

五装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。

六航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。

(技術振興官の職務)

第199条

技術振興官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術の振興に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二装備品等に関する知的財産の管理に関すること。

三装備品等に関する規格の制定に関すること。

四防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の管理及び提供に関すること。

五防衛イノベーション科学技術研究所の管理及び運営一般に関すること。

第五目 調達管理部

(調達管理部に置く課等)

第200条

調達管理部に、調達企画課及び原価管理官一人を置く。

(調達企画課の所掌事務)

第201条

調達企画課は、次に掲げる事務をつかさどる。

一調達管理部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(原価管理官の所掌に属するものを除く。)。

三装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。

四装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。

五装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。

六防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援に係るものに関すること(調達事業部及び原価管理官の所掌に属するものを除く。)。

七前各号に掲げるもののほか、調達管理部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(原価管理官の職務)

第202条

原価管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。

一装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。

二装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関する業務の総括に関すること。

三装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。

四装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関する企業における経理の適正性の調査に関すること。

五装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な企業における生産活動の効率性の調査に関すること。

六装備品等及び役務の調達に関する原価監査に関する共通的な事項の調査に関すること。

七防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に係るものに関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。

第六目 調達事業部

(調達事業部に置く課長に準ずる職)

第204条

調達事業部に、需品調達官一人、武器調達官一人、電子音響調達官一人、艦船調達官一人、航空機調達官一人及び輸入調達官一人を置く。

(需品調達官の職務)

第205条

需品調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一調達事業部の所掌事務に関する総合調整に関すること。

二食糧その他の需品、施設器材、原動機、工作機械、光学器材、気象器材その他の一般用機器、車両(装甲車両を除く。)、航海器材、港用品、掃海器材及び舟艇器材並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「需品等」という。)並びに需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する業態調査に関すること。

三需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

四需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約の履行の促進に関すること。

五需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務に関する契約に伴う証明に関すること。

六需品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

七需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

八需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

九需品等及び需品等に関する役務、装備品等の試作品並びに輸送の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

十需品等及び需品等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。

十一装備品等の試作品及び輸送の役務の検査の実施に関すること。

十二需品等の調達品の品質試験に関すること。

十三防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理の総括に関すること。

十四前各号に掲げるもののほか、調達事業部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(武器調達官の職務)

第206条

武器調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一火器、弾火薬類(魚雷を除く。)、化学器材及び装甲車両並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「武器等」という。)並びに武器等に関する役務に関する業態調査に関すること。

二武器等及び武器等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

三武器等及び武器等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。

四武器等及び武器等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。

五武器等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

六武器等及び武器等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

七武器等及び武器等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

八武器等及び武器等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

九武器等及び武器等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。

十武器等の調達品の品質試験に関すること。

(電子音響調達官の職務)

第207条

電子音響調達官は、次に掲げる事務(需品調達官、武器調達官、艦船調達官、航空機調達官及び輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一電波器材、磁気器材、音響器材、通信器材、電気器材及び電子計算機並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「電波器材等」という。)並びに電波器材等に関する役務その他の役務に関する業態調査に関すること。

二電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

三電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約の履行の促進に関すること。

四電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関する契約に伴う証明に関すること。

五電波器材等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

六電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

七電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

八電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

九電波器材等及び電波器材等に関する役務その他の役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。

十電波器材等の調達品の品質試験に関すること。

(艦船調達官の職務)

第208条

艦船調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一船舶、船舶用機関(船舶用補機を含む。)、誘導武器及び魚雷並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「船舶等」という。)並びに船舶等に関する役務に関する業態調査に関すること。

二船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

三船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。

四船舶等及び船舶等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。

五船舶等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

六船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

七船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

八船舶等及び船舶等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

九船舶等及び船舶等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。

十船舶等の調達品の品質試験に関すること。

(航空機調達官の職務)

第210条

航空機調達官は、次に掲げる事務(輸入調達官の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一航空機及び航空機用機器並びにこれらに付随する器材(試作品を除く。以下この条において「航空機等」という。)並びに航空機等に関する役務に関する業態調査に関すること。

二航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

三航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約の履行の促進に関すること。

四航空機等及び航空機等に関する役務に関する契約に伴う証明に関すること。

五航空機等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

六航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

七航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

八航空機等及び航空機等に関する役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。

九航空機等及び航空機等に関する役務に関し、地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。

十航空機等の調達品の品質試験に関すること。

(輸入調達官の職務)

第211条

輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものを除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあつては、第一号から第四号まで、第七号及び第十号に掲げるものに限る。)をつかさどる。

一業態調査に関すること。

二契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。

三契約の履行の促進に関すること。

四契約に伴う証明に関すること。

五仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。

六仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。

七予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。

八連絡調整に関すること。

九地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。

十検査の実施に関すること。

十一品質試験に関すること。

第三節 審議会等

(防衛調達審議会)

第212条

防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。

2防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。

3前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。

第四節 施設等機関

(設置)

第213条

防衛装備庁に、次の施設等機関を置く。

(航空装備研究所)

第214条

航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。

3航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(陸上装備研究所)

第215条

陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

一火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

二装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

三理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

四放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

五装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

2陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(艦艇装備研究所)

第216条

艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。

3艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(新世代装備研究所)

第217条

新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。

一通信器材、高出力マイクロ波器材その他の電波器材、電子計算機、電気器材及び高出力レーザー器材その他の光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。

二宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

2防衛大臣は、新世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、新世代装備研究所の支所を設けることができる。

3新世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(防衛イノベーション科学技術研究所)

第217条の2

防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。

一防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に関すること。

二防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。

三装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。

2防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(研究所の所掌業務の特例)

第218条

防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。

(千歳試験場)

第219条

千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。

一走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。

二航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。

三航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。

2千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(下北試験場)

第220条

下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。

2下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(岐阜試験場)

第221条

岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。

一航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

二航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。

2岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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