防衛省組織令 第217条(新世代装備研究所)
- 新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。
- 一通信器材、高出力マイクロ波器材その他の電波器材、電子計算機、電気器材及び高出力レーザー器材その他の光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。
- 二宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 2.防衛大臣は、新世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、新世代装備研究所の支所を設けることができる。
- 3.新世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
新世代装備研究所とは何ですか?
定義新世代装備研究所とは、防衛省組織令第217条に定められた規定で、「新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第217条(新世代装備研究所)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第217条の条文原文は「新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第217条は第四節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第217条の前の条は防衛省組織令第216条です。
- 防衛省組織令第217条の次の条は防衛省組織令第217条の2です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第217条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第217条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/217