防衛省組織令 第216条(艦艇装備研究所)
- 艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 2.防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。
- 3.艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
艦艇装備研究所とは何ですか?
定義艦艇装備研究所とは、防衛省組織令第216条に定められた規定で、「艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第216条(艦艇装備研究所)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第216条の条文原文は「艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。」で始まります。
- 防衛省組織令第216条は第四節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第216条の前の条は防衛省組織令第215条です。
- 防衛省組織令第216条の次の条は防衛省組織令第217条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第216条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第216条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/216