防衛省組織令 第215条(陸上装備研究所)
- 陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。
- 一火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 二装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 三理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 四放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 五装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。
- 2.陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
陸上装備研究所とは何ですか?
定義陸上装備研究所とは、防衛省組織令第215条に定められた規定で、「陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第215条(陸上装備研究所)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第215条の条文原文は「陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。」で始まります。
- 防衛省組織令第215条は第四節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第215条の前の条は防衛省組織令第214条です。
- 防衛省組織令第215条の次の条は防衛省組織令第216条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第215条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第215条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/215