(秘書官の定数)
第1条
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(秘書官の定数)
秘書官の定数は、一人とする。
(大臣官房及び局の設置)
本省に、大臣官房及び次の四局を置く。
(大臣官房の所掌事務)
大臣官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二大臣の官印及び省印の保管に関すること。
三防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、防衛省設置法(昭和二十九年法律第百六十四号。以下「法」という。)第十五条第一項又は第十六条第一項(第三号を除く。)の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「学生」という。)、自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二十五条第五項の教育訓練を受けている者(第十二条第三号において「生徒」という。)、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
六法令案の作成及び公文書類の審査に関すること。
七公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
八防衛省の保有する情報の公開に関すること。
九防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
十防衛省の所掌事務に関する総合調整(法第八条第一項第七号に規定する総合調整を含む。第十三条第六号において同じ。)に関すること。
十一防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
十二防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
十三防衛省の行政の考査に関すること。
十四国会との連絡に関すること。
十五広報に関すること。
十六防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
十七防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
十八防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
十九装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(第十六条第二号、第百六十六条第二項及び次章において「装備品等」という。)の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
二十防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
二十一内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
二十二東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
二十三東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所管に係るものの基本に関すること。
二十四内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
二十五庁内の管理に関すること。
二十六国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
二十七防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二十八日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十九特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金をいう。第十五条第八号において同じ。)の経理に関すること。
三十防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
三十一防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
三十二法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
三十三前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(防衛政策局の所掌事務)
防衛政策局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛及び警備の基本及び調整に関すること。
二自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
三前二号並びに次条第一号及び第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
四防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
五自衛隊の部隊訓練の基本に関すること。
六防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
七情報本部の管理及び運営一般に関すること。
八国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
九防衛会議の庶務に関すること(前各号に掲げる事務に係るものに限る。)。
(整備計画局の所掌事務)
整備計画局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること。
二防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること。
三指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律(平成十六年法律第百十四号)第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
六自衛隊法第八十一条の三の規定による重要電子計算機に対する通信防護措置に係る行動の基本に関すること。
七防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
八東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
九自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
十自衛隊の施設並びに条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の取得に係る実施計画の総括に関すること。
十一建設工事の計画の承認に関すること。
十二建設工事の入札及び契約の適正化に関すること。
十三建設工事の実施に関すること。
十四防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十五土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十六防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
(人事教育局の所掌事務)
人事教育局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
二防衛省の職員の勤務条件に関する制度に関すること。
三礼式、表彰及び服制に関すること。
四栄典の推薦及び伝達の実施に関すること。
五防衛省の職員の補充の基本に関すること。
六防衛省の職員の福利厚生に関すること。
七防衛省共済組合に関すること。
八防衛省の職員(独立行政法人駐留軍等労働者労務管理機構の職員を含む。)に貸与する宿舎に関すること。
九恩給に関する連絡事務に関すること。
十防衛省の職員の給与に関する制度に関すること。
十一防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)の基本に関すること。
十二所掌事務の遂行に必要な教育訓練(自衛隊の部隊訓練を除く。)の基本に関すること。
十三防衛大学校及び防衛医科大学校の管理及び運営一般に関すること。
十四自衛隊法第百条の二に規定する教育訓練の受託及び実施の基本に関すること。
十五自衛隊法第百条の四に規定する南極地域における科学的調査についての協力の基本に関すること。
十六防衛省の職員の保健衛生の基本に関すること。
十七衛生資材の調達、補給及び管理の基本に関すること。
十八衛生資材の研究開発の基本に関すること。
十九防衛人事審議会の庶務に関すること。
二十自衛隊員倫理審査会の庶務に関すること。
(地方協力局の所掌事務)
地方協力局は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法第四条第一項第一号から第三号まで、第六号、第九号、第十二号から第十四号まで及び第十九号に掲げる事務のうち、これらの事務を円滑かつ効果的に実施するための地方公共団体及び地域住民(以下「地域社会」という。)の理解及び協力の確保に関すること。
二防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
三防衛省の所掌事務に係る環境の保全に関する事務の総括に関すること。
四自衛隊の施設の取得に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
五駐留軍の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
六沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号。以下「位置境界明確化法」という。)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
七防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号。以下「防衛施設周辺環境整備法」という。)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
八前号に掲げるもののほか、自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の設置又は運用に関し、当該自衛隊の施設又は駐留軍の使用に供する施設及び区域の周辺において防衛省が行う生活環境及び産業基盤の整備に係る特別の措置に関すること。
九自衛隊の施設に係る工事により生じた物品の管理及び処分に関すること。
十駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
十一相互防衛援助協定の実施に係る不動産及び備品の調達、提供及び管理に関すること。
十二駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
十三駐留軍等及び諸機関(日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。第四十七条において同じ。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
十四自衛隊法第百五条第一項の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十五日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号。以下「漁船操業制限法」という。)第一条の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十六防衛施設周辺環境整備法第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号。以下「特別損失補償法」という。)第一条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十七武力攻撃事態等及び存立危機事態におけるアメリカ合衆国等の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律(平成十六年法律第百十三号。第四十八条第十号において「米軍等行動関連措置法」という。)第十四条第一項の規定による損失の補償に関すること。
十八合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
十九合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
二十日本国の自衛隊と我が国以外の締約国の軍隊との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国と我が国以外の締約国との間の協定の実施に関する法律(令和七年法律第二十六号)第十二条又は第十三条の規定に基づく請求の処理及び同法第五章の規定による特殊海事損害に係る賠償の請求についての援助に関すること。
二十一連合国占領軍等の行為等による被害者等に対する給付金の支給に関する法律(昭和三十六年法律第二百十五号)の規定による給付金に関すること。
二十二地方防衛局の管理及び運営一般に関すること。
二十三防衛施設中央審議会の庶務に関すること(大臣官房の所掌に属するものを除く。)。
(官房長)
官房長は、命を受けて、大臣官房の事務を掌理する。
(次長)
防衛政策局に次長二人を、地方協力局に次長一人を置く。
2次長は、局長を助け、局の事務を整理する。
(政策立案総括審議官、衛生監、施設監、報道官、公文書監理官、サイバーセキュリティ・情報化審議官及び審議官)
大臣官房に、政策立案総括審議官一人、衛生監一人、施設監一人、報道官一人、公文書監理官一人、サイバーセキュリティ・情報化審議官一人及び審議官七人を置く。
2政策立案総括審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する合理的な根拠に基づく政策立案の推進に関する企画及び立案並びに調整に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
3衛生監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(衛生に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
4施設監は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項(施設に関するものに限る。)についての事務を総括整理する。
5報道官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する報道関係者に対する広報に関する重要事項についての事務を総括整理する。
6公文書監理官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する公文書類の管理並びにこれに関連する情報の公開及び個人情報の保護の適正な実施の確保に係る重要事項についての事務並びに関係事務を総括整理する。
7サイバーセキュリティ・情報化審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関するサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。第二十八条第一号、第百七十三条第七号及び第百九十条第二号において同じ。)の確保並びに情報システムの整備及び管理並びにこれらと併せて行われる事務の運営の改善及び効率化に関する重要事項についての企画及び立案に関する事務並びに関係事務を総括整理する。
8審議官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官)
大臣官房に、参事官七人を置く。
2参事官は、命を受けて、防衛省の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
(大臣官房に置く課等)
大臣官房に、次の六課及び訟務管理官一人を置く。
(秘書課の所掌事務)
秘書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二大臣、副大臣、大臣政務官及び事務次官の官印並びに省印の保管に関すること。
三防衛省の職員(自衛官(内部部局に所属する者を除く。)、学生、生徒、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補を除く。第五号において同じ。)の私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関すること(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
四内部部局の職員の懲戒、服務(私企業からの隔離及び他への就職又は兼業の制限に関することを除く。以下この号において同じ。)及び規律に関すること(懲戒、服務及び規律に関する制度及び基本的な政策に関するものを除く。)。
五防衛省の職員の任免、給与、分限その他の人事(懲戒、服務及び規律を除く。)に関すること(人事管理に関する制度に関するものを除く。)。
(文書課の所掌事務)
文書課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一法令案の作成並びに公文書類の審査及び進達に関すること。
二防衛省の所掌事務に関する法制及びその運用の調査及び研究に関すること。
三公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
四防衛省の保有する情報の公開に関すること。
五防衛省の保有する個人情報の保護に関すること。
六防衛省の所掌事務に関する総合調整に関すること(企画評価課の所掌に属するものを除く。)。
七国会との連絡に関すること。
八国立国会図書館支部防衛省図書館に関すること。
九渉外に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
十防衛省の所掌事務に関する官報掲載に関すること。
十一法第三条第一項及び第二項の任務に関連する特定の内閣の重要政策について、当該重要政策に関して閣議において決定された基本的な方針に基づいて、行政各部の施策の統一を図るために必要となる企画及び立案並びに総合調整に関すること。
十二前各号に掲げるもののほか、防衛省の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(企画評価課の所掌事務)
企画評価課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌事務に関する基本的かつ総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二前号の事務に必要な総合調整に関すること。
三防衛省の機構及び定員に関すること(整備計画局の所掌に属するものを除く。)。
四防衛省の事務能率の増進に関すること。
五防衛省の所掌事務に係る統計に関する事務の総括に関すること。
六防衛省の行政の考査に関すること。
七防衛省の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
八防衛会議の庶務に関すること(防衛政策局の所掌に属するものを除く。)。
(広報課の所掌事務)
広報課は、広報に関する事務をつかさどる。
(会計課の所掌事務)
会計課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌に係る経費及び収入の予算及び会計に関すること。
二防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算の作成に関すること。
三内部部局所属の行政財産及び物品の管理の実施に関すること。
四東日本大震災復興特別会計の経理のうち防衛省の所掌に係るものに関すること。
五内部部局所属の建築物の営繕に関すること。
六庁内の管理に関すること。
七相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
八特別調達資金の経理に関すること。
(監査課の所掌事務)
監査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌に係る経費及び収入の決算(会計課の所掌に属するものを除く。)及び会計の監査に関すること。
二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務の監査に関すること。
三防衛省所管の物品の管理の基本に関すること。
四東日本大震災復興特別会計に属する物品の管理のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
(訟務管理官の職務)
訟務管理官は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること(地方協力局の所掌に属するものを除く。)。
二防衛監察本部の管理及び運営一般に関すること。
(防衛政策局に置く課等)
防衛政策局に、次の六課及び参事官三人を置く。
(防衛政策課の所掌事務)
防衛政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛政策局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二防衛及び警備の基本及び調整に関すること(次号に掲げるもの並びに他課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(平成十五年法律第七十九号)第九条第一項に規定する対処基本方針及び同法第二十二条第一項に規定する緊急対処事態対処方針に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
四防衛会議の庶務に関すること(第六条第一号から第八号までに掲げる事務に係るものに限る。)。
五前各号に掲げるもののほか、防衛政策局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(日米防衛協力課の所掌事務)
日米防衛協力課は、防衛の分野におけるアメリカ合衆国との協力の基本及び調整に関する事務をつかさどる。
(国際政策課の所掌事務)
国際政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関すること(参事官の所掌に属するものを除く。)。
二軍備管理、軍縮その他安全保障環境の安定化に資する国際的諸活動に対する防衛の分野における協力の企画及び調整に関すること(日米防衛協力課の所掌に属するものを除く。)。
三国際機関及び外国の行政機関その他の機関との渉外に関すること。
(運用政策課の所掌事務)
運用政策課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊の行動の基本に関すること(整備計画局及び運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
二防衛出動に関する計画の基本に関すること。
三自衛隊の行動及び部隊訓練の基本に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
(運用基盤課の所掌事務)
運用基盤課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、自衛隊の行動を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること(次号に掲げるものを除く。)。
二自衛隊の行動に関し必要な輸送の計画の基本に関すること。
三自衛隊の部隊訓練の基本に関する事務のうち、自衛隊の部隊訓練を円滑かつ効果的に実施するための自衛隊以外の者との調整に関すること。
(調査課の所掌事務)
調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一第十九条第二号及び第三号に掲げる事務、第二十条に規定する事務並びに第二十一条第一号及び第二号、第二十二条第一号及び第二号、前条第一号及び第二号、次条第一号から第三号まで、第二十七条第二号並びに第二十八条第一号、第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
三情報本部の管理及び運営一般に関すること。
(参事官の職務)
参事官は、命を受けて、次に掲げる事務を分掌する。
一防衛及び警備に関する中長期的な見地からの政策の企画及び立案並びに推進に関すること。
二防衛及び警備の基本及び調整に関する事務のうち、我が国に対する武力攻撃の発生を未然に防止するための自衛隊の部隊訓練その他の活動に関する政策の企画及び立案に関すること。
三防衛の分野における国際的な交流の基本及び調整に関する事務のうち、インド太平洋地域の安全保障環境の安定に資するものに関すること。
四防衛政策局の所掌事務に係る諸制度の総合的な調査及び研究に関すること。
五自衛隊の部隊訓練の基本に関すること(運用基盤課の所掌に属するものを除く。)。
六防衛研究所が行う第五十二条第二項に規定する調査研究に関すること並びに防衛研究所の管理及び運営一般に関すること。
(整備計画局に置く課等)
整備計画局に、次の四課並びに参事官一人、建設制度官一人及び提供施設計画官一人を置く。
(防衛計画課の所掌事務)
防衛計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一整備計画局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
二自衛官、予備自衛官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の定員並びに陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関すること(サイバー整備課及び参事官の所掌に属するものを除く。)。
三防衛政策局及び整備計画局の所掌事務に必要な数理的分析評価に関すること。
四前三号に掲げるもののほか、整備計画局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(サイバー整備課の所掌事務)
サイバー整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関の組織、編成、装備及び配置の基本に関する事務のうち、サイバーセキュリティの確保に係るものに関すること。
二防衛省の情報システムの整備及び管理に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
三指揮通信その他の防衛省の通信の基本に関すること。
四防衛省の使用する電波の監理の基本に関すること。
五自衛隊の行動の基本に関する事務のうち、武力攻撃事態等における特定公共施設等の利用に関する法律第十七条第一項に規定する電波の利用指針及び同法第二十一条に規定する特定公共施設等の利用に関する指針(同法第十七条の規定に係るものに限る。)に係る防衛省の所掌事務に関する調整に関すること。
六自衛隊法第八十一条の三の規定による重要電子計算機に対する通信防護措置に係る行動の基本に関すること。
(施設計画課の所掌事務)
施設計画課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一自衛隊の施設の取得に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること(施設整備課の所掌に属するものを除く。)。
二整備計画局の所掌事務に係る建設工事に関する事務の総括に関すること。
三建設工事の計画の承認に関すること(施設整備課及び提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
(施設整備課の所掌事務)
施設整備課は、次に掲げる事務をつかさどる。
一防衛省所管の国有財産の管理の基本に関すること。
二東日本大震災復興特別会計に属する国有財産の管理及び処分のうち防衛省の所掌に係るものの基本に関すること。
三自衛隊の施設の管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四自衛隊の施設の取得及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関する事務に係る建設技術に関すること。
五自衛隊の施設の取得に係る実施計画の総括に関すること。
六建設工事の計画の承認に関する事務に係る建設技術に関すること(提供施設計画官の所掌に属するものを除く。)。
七建設工事に関する技術基準及び積算基準の設定に関すること。
八建設工事の入札及び契約の適正化に関する事務に係る建設技術に関すること。
九自衛隊の施設の建設工事の実施に関すること(建設制度官の所掌に属するものを除く。)。
十防衛の用に供する施設の建設工事に関する技術的な調査及び研究に関すること。
十一土木工事及び通信工事の施行の受託及び実施の基本に関すること。
十二防衛省所管の建築物の営繕に関する事務の総括に関すること。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)