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防衛省組織令 第三節 審議会等

第212条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省組織令第三節 審議会等は、第212条の全 1 条で構成されています。
  2. 防衛省組織令第三節 審議会等が属する防衛省組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十八号です。
  3. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(防衛調達審議会)

第212条

防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。

2防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。

3前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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