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防衛省組織令 第三章 補則

第222条〜第224条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省組織令第三章 補則は、第222条〜第224条の全 3 条で構成されています。
  2. 防衛省組織令第三章 補則が属する防衛省組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十八号です。
  3. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

(所掌事務の特例)

第222条

法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席指揮通信システム官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。

(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)

第223条

法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。

2法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。

(防衛大臣の定めへの委任)

第224条

この政令に定めるもののほか、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部及び防衛監察本部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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