防衛省組織令 第223条(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)
- 法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審査会とする。
- 2.法第四十一条に規定する政令で定める職員は、地方協力局労務管理課に勤務する職員とする。
この条文の基本情報
身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等とは何ですか?
定義身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等とは、防衛省組織令第223条に定められた規定で、「法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第223条(身分取扱いについて自衛隊法の定めるところによらない職員等)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第223条の条文原文は「法第四十一条に規定する政令で定める合議制の機関は、防衛人事審議会、自衛隊員倫理審査会、防衛調達審議会、防衛施設中央審議会、防衛施設地方審議会及び捕虜資格認定等審…」で始まります。
- 防衛省組織令第223条は第三章に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第223条の前の条は防衛省組織令第222条です。
- 防衛省組織令第223条の次の条は防衛省組織令第224条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第223条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第223条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/223