防衛省組織令 第222条(所掌事務の特例)
法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の定めるところにより、部、課、報道官、首席法務官、首席指揮通信システム官、監察官、法務官、警務管理官、首席会計監査官、首席衛生官又は監理監察官がつかさどる。
この条文の基本情報
所掌事務の特例とは何ですか?
定義所掌事務の特例とは、防衛省組織令第222条に定められた規定で、「法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第222条(所掌事務の特例)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第222条の条文原文は「法第二十二条第九号及び第二十三条第八号に掲げる事務並びに法第二十四条の規定により防衛大臣が処理を命じた事務は、統合幕僚長、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の…」で始まります。
- 防衛省組織令第222条は第三章に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第222条の前の条は防衛省組織令第221条です。
- 防衛省組織令第222条の次の条は防衛省組織令第223条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第222条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第222条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/222