(長官官房及び部の設置)
第171条
防衛装備庁に、長官官房及び次の五部を置く。
(長官官房及び部の設置)
防衛装備庁に、長官官房及び次の五部を置く。
(長官官房の所掌事務)
長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
一機密に関すること。
二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
三法令案その他の公文書類の審査に関すること。
四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
五防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
六防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
七防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
八防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
九防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
十広報に関すること。
十一渉外に関すること。
十二防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
十三防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
十四礼式、表彰及び服制に関すること。
十五防衛装備庁の職員の補充に関すること。
十六防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
十七防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
十八防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
十九防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
二十防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
二十一東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
二十二防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
二十三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
二十四防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
二十五装備品等の考案、設計及び試作に関すること。
二十六防衛調達審議会の庶務に関すること。
二十七前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(装備政策部の所掌事務)
装備政策部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する総合的な政策の企画及び立案に関すること。
二装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する制度の総合調整に関すること。
三装備品等の補給及び管理に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
四装備品等の標準化の促進に関すること。
五防衛省が調達する装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律(令和五年法律第五十四号)の施行に関すること。
六秘密の保全に関すること。
七装備品等及び役務に関する契約の相手方におけるサイバーセキュリティの確保に関すること。
八防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
(プロジェクト管理部の所掌事務)
プロジェクト管理部は、装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに当該装備品等に関する役務の調達に関する一連の事務を総合的、効果的かつ効率的に実施するための方針及び計画の策定並びに関係事務の管理及び調整(以下「プロジェクト管理」という。)に関する事務をつかさどる。
(技術戦略部の所掌事務)
技術戦略部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等の研究開発に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する制度及び総合的な政策の企画及び立案に関すること。
三防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術に関する資料及び情報の収集、整理、分析、管理及び提供に関すること。
四装備品等の研究開発に関する計画の作成及び管理に関すること。
五装備品等についての統合幕僚監部、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関その他の機関に対する専門的かつ技術的な協力及び助言に関すること。
六装備品等の研究開発の評価に関すること。
七装備品等に関する知的財産の管理に関すること。
八装備品等に関する規格の制定に関すること。
九装備品等の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち科学技術に係るものの総括に関すること。
十一航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所、防衛イノベーション科学技術研究所、千歳試験場、下北試験場及び岐阜試験場の管理及び運営一般に関すること。
(調達管理部の所掌事務)
調達管理部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等及び役務の調達に関する制度及び基本的な政策の企画及び立案に関すること。
二装備品等及び役務の調達に係る入札及び契約の適正化に関すること。
三装備品等及び役務の調達に関する業務の総括に関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
四装備品等及び役務の調達に関する業務に伴う苦情の処理に関すること。
五装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成に関し必要な原価その他の共通的な情報の収集及び基準の設定に関すること。
六装備品等及び役務の調達に関し必要な企業の調査の実施に関すること。
七防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援(我が国と防衛の分野において協力関係にある外国政府(国際機関を含む。)が行う装備品等及び役務の調達の円滑な実施に資する支援をいう。以下同じ。)に係るものに関すること(調達事業部の所掌に属するものを除く。)。
(調達事業部の所掌事務)
調達事業部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一装備品等及び役務に関する業態調査に関すること。
二装備品等及び役務に関する契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
三装備品等及び役務に関する契約の履行の促進に関すること。
四装備品等及び役務に関する契約に伴う証明に関すること。
五装備品等の調達に関する仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
六装備品等及び役務の調達に関する仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
七装備品等及び役務の調達に関する予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
八装備品等及び役務の調達に関する業務の連絡調整に関すること。
九装備品等及び役務に関し、地方防衛局が行う検査(監督を含む。以下同じ。)その他の契約の履行に関する業務(契約の履行の促進に関する業務を除く。以下「検査等」という。)の総括に関すること。
十装備品等及び役務の検査の実施に関すること。
十一装備品等の調達品の品質試験に関すること。
十二防衛装備庁の所掌事務に係る国際協力に関する事務のうち装備品等及び役務の調達の支援の実施並びに地方防衛局が行う装備品等及び役務の品質管理の総括に関すること(相互防衛援助協定の実施に関するものを除く。第二百五条第十三号において同じ。)。
(装備官及び審議官)
長官官房に、装備官四人及び審議官一人を置く。
2装備官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項(装備品等の開発その他の装備品等及び役務に関する専門的かつ技術的なものに限る。)についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
3審議官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務を総括整理する。
(参事官、プロジェクト管理総括官、革新技術戦略官及び調達総括官)
長官官房に参事官一人を、プロジェクト管理部にプロジェクト管理総括官三人を、技術戦略部に革新技術戦略官一人を、調達事業部に調達総括官一人を置く。
2参事官は、命を受けて、防衛装備庁の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
3プロジェクト管理総括官は、命を受けて、プロジェクト管理部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
4革新技術戦略官は、命を受けて、技術戦略部の所掌事務に関する革新的な技術に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
5調達総括官は、命を受けて、調達事業部の所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、関係事務に関し必要な調整を行う。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)