防衛省組織令 第172条(長官官房の所掌事務)
- 長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一機密に関すること。
- 二長官の官印及び庁印の保管に関すること。
- 三法令案その他の公文書類の審査に関すること。
- 四公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
- 五防衛装備庁の保有する情報の公開に関すること。
- 六防衛装備庁の保有する個人情報の保護に関すること。
- 七防衛装備庁の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 八防衛装備庁の機構及び定員に関すること。
- 九防衛装備庁の情報システムの整備及び管理に関すること。
- 十広報に関すること。
- 十一渉外に関すること。
- 十二防衛装備庁の所掌事務に関する訴訟、損失補償及び損害賠償に関すること。
- 十三防衛装備庁の職員の任免、給与、分限、懲戒、服務、規律その他の人事に関すること。
- 十四礼式、表彰及び服制に関すること。
- 十五防衛装備庁の職員の補充に関すること。
- 十六防衛装備庁の職員の福利厚生に関すること。
- 十七防衛装備庁の職員の教育訓練に関すること。
- 十八防衛装備庁の職員の保健衛生に関すること。
- 十九防衛装備庁の所掌に係る経費及び収入の予算、決算及び会計並びに会計の監査に関すること。
- 二十防衛装備庁所属の行政財産及び物品の管理に関すること(技術戦略部の所掌に属するものを除く。)。
- 二十一東日本大震災復興特別会計に属する行政財産の管理及び処分並びに物品の管理のうち防衛装備庁の所掌に係るものに関すること。
- 二十二防衛装備庁の職員の職務執行における法令の遵守その他の職務遂行の適正を確保するための監察に関すること。
- 二十三装備品等の研究開発、調達、補給及び管理並びに役務の調達に関する業務(防衛装備庁の所掌に属するものに限る。)の監査に関すること。
- 二十四防衛装備庁の所掌事務に関する政策の評価に関すること。
- 二十五装備品等の考案、設計及び試作に関すること。
- 二十六防衛調達審議会の庶務に関すること。
- 二十七前各号に掲げるもののほか、防衛装備庁の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
この条文の基本情報
長官官房の所掌事務とは何ですか?
定義長官官房の所掌事務とは、防衛省組織令第172条に定められた規定で、「長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第172条(長官官房の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第172条の条文原文は「長官官房は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第172条は第一款に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第172条の前の条は防衛省組織令第171条です。
- 防衛省組織令第172条の次の条は防衛省組織令第173条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第172条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第172条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/172