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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

防衛省組織令 第四節 施設等機関

第213条〜第221条・全 10 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 防衛省組織令第四節 施設等機関は、第213条〜第221条の全 10 条で構成されています。
  2. 防衛省組織令第四節 施設等機関が属する防衛省組織令の法令番号は昭和二十九年政令第百七十八号です。
  3. 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
  4. 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。

(航空装備研究所)

第214条

別タブ ↗

航空装備研究所は、航空機及び航空機用機器並びに誘導武器(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2防衛大臣は、航空装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、航空装備研究所の支所を設けることができる。

3航空装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(陸上装備研究所)

第215条

別タブ ↗

陸上装備研究所は、次に掲げる業務(第二百十七条第一項第二号に掲げるものを除く。)をつかさどる。

一火器及び弾火薬類、施設器材並びに車両及び車両用機器についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

二装備品等の耐弾材料及び耐弾構造についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

三理化学器材、衛生資材及び個人装具についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

四放射線、生物剤及び化学剤に対処するための技術に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

五装備品等についての人間工学に係る考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

2陸上装備研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(艦艇装備研究所)

第216条

別タブ ↗

艦艇装備研究所は、船舶及び船舶用機器並びに水中武器、音響器材、磁気器材及び掃海器材(宇宙に関する領域に係る装備品等を除く。)についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関する業務(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

2防衛大臣は、艦艇装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、艦艇装備研究所の支所を設けることができる。

3艦艇装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(新世代装備研究所)

第217条

別タブ ↗

新世代装備研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。

一通信器材、高出力マイクロ波器材その他の電波器材、電子計算機、電気器材及び高出力レーザー器材その他の光波器材についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること(陸上装備研究所の所掌に属するものを除く。)並びに防衛装備庁の所掌事務に関する数理研究に関すること。

二宇宙に関する領域に係る装備品等についての考案、調査研究及び試験並びに規格に関する資料の作成に関すること。

2防衛大臣は、新世代装備研究所の所掌業務の一部を分掌させるため、所要の地に、新世代装備研究所の支所を設けることができる。

3新世代装備研究所の位置及び内部組織並びに支所の名称、位置、所掌業務及び内部組織は、防衛省令で定める。

(防衛イノベーション科学技術研究所)

第217条の2

別タブ ↗

防衛イノベーション科学技術研究所は、次に掲げる業務をつかさどる。

一防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についてのイノベーションの創出(科学技術・イノベーション基本法(平成七年法律第百三十号)第二条第一項に規定するイノベーションの創出をいう。)に関すること。

二防衛装備庁の所掌事務に係る科学技術についての研究の委託に関すること。

三装備品等についての自衛隊において必要とされる科学的調査研究に関すること。

2防衛イノベーション科学技術研究所の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(研究所の所掌業務の特例)

第218条

別タブ ↗

防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。

(千歳試験場)

第219条

別タブ ↗

千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。

一走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。

二航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。

三航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。

2千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(下北試験場)

第220条

別タブ ↗

下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。

2下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

(岐阜試験場)

第221条

別タブ ↗

岐阜試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。

一航空機及び航空機用機器の性能に関する試験(千歳試験場の所掌に属するものを除く。)を行うこと。

二航空機を使用して行う航空機搭載誘導武器の性能に関する試験を行うこと。

2岐阜試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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