防衛省組織令 第219条(千歳試験場)
- 千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。
- 一走行その他の方法による寒冷地、積雪地及びぬかるみにおける車両その他の装備品等の性能に関する試験を行うこと。
- 二航空機用原動機及び誘導武器用原動機の性能に関する試験を行うこと。
- 三航空機及び誘導武器の機体並びに弾火薬類の空気力学試験を行うこと。
- 2.千歳試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
千歳試験場とは何ですか?
定義千歳試験場とは、防衛省組織令第219条に定められた規定で、「千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第219条(千歳試験場)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第219条の条文原文は「千歳試験場は、次に掲げる業務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第219条は第四節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第219条の前の条は防衛省組織令第218条です。
- 防衛省組織令第219条の次の条は防衛省組織令第220条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第219条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第219条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/219