防衛省組織令 第220条(下北試験場)
- 下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。
- 2.下北試験場の位置及び内部組織は、防衛省令で定める。
この条文の基本情報
下北試験場とは何ですか?
定義下北試験場とは、防衛省組織令第220条に定められた規定で、「下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第220条(下北試験場)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第220条の条文原文は「下北試験場は、射撃その他火薬類を使用する方法による火器及び弾火薬類の性能に関する試験を行うことをつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第220条は第四節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第220条の前の条は防衛省組織令第219条です。
- 防衛省組織令第220条の次の条は防衛省組織令第221条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第220条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第220条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/220