防衛省組織令 第218条(研究所の所掌業務の特例)
防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装備研究所、新世代装備研究所及び防衛イノベーション科学技術研究所(以下この条において「研究所」という。)に他の研究所の所掌業務の一部をつかさどらせることができる。
この条文の基本情報
研究所の所掌業務の特例とは何ですか?
定義研究所の所掌業務の特例とは、防衛省組織令第218条に定められた規定で、「防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第218条(研究所の所掌業務の特例)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第218条の条文原文は「防衛装備庁長官は、特に必要があると認めるときは、第二百十四条から前条までの規定にかかわらず、防衛大臣の承認を得て、臨時に、航空装備研究所、陸上装備研究所、艦艇装…」で始まります。
- 防衛省組織令第218条は第四節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第218条の前の条は防衛省組織令第217条の2です。
- 防衛省組織令第218条の次の条は防衛省組織令第219条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第218条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第218条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/218