防衛省組織令 第212条(防衛調達審議会)
- 防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。
- 2.防衛調達審議会は、防衛調達(装備品等及び役務の調達をいう。以下この項において同じ。)に関する規則及び防衛調達の実施に関する計画について調査審議し、並びにこれらに関し、必要に応じ、防衛装備庁長官に対して意見を述べる。
- 3.前項に定めるもののほか、防衛調達審議会に関し必要な事項については、防衛調達審議会令(平成十二年政令第二百六十二号)の定めるところによる。
この条文の基本情報
防衛調達審議会とは何ですか?
定義防衛調達審議会とは、防衛省組織令第212条に定められた規定で、「防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第212条(防衛調達審議会)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第212条の条文原文は「防衛装備庁に、防衛調達審議会を置く。」で始まります。
- 防衛省組織令第212条は第三節に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第212条の前の条は防衛省組織令第211条です。
- 防衛省組織令第212条の次の条は防衛省組織令第213条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第212条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第212条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/212