防衛省組織令 第211条(輸入調達官の職務)
- 輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(以下この条において「有償援助調達」という。)に限る。)並びに装備品等の輸入に伴う役務(同項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものを除く。)の調達に関する次に掲げる事務(有償援助調達にあつては、第一号から第四号まで、第七号及び第十号に掲げるものに限る。)をつかさどる。
- 一業態調査に関すること。
- 二契約の相手方及び契約方法の決定その他契約の締結に関すること。
- 三契約の履行の促進に関すること。
- 四契約に伴う証明に関すること。
- 五仕様書(防衛大臣の定めるものに限る。)の作成に関すること。
- 六仕様書(前号に規定するものを除く。)の検討に関すること。
- 七予定価格の作成及び原価監査並びに価格に関する情報の収集整理に関すること(調達管理部の所掌に属するものを除く。)。
- 八連絡調整に関すること。
- 九地方防衛局が行う検査等の総括に関すること。
- 十検査の実施に関すること。
- 十一品質試験に関すること。
この条文の基本情報
輸入調達官の職務とは何ですか?
定義輸入調達官の職務とは、防衛省組織令第211条に定められた規定で、「輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第211条(輸入調達官の職務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第211条の条文原文は「輸入調達官は、装備品等及び役務の外国からの調達(相互防衛援助協定第一条第一項の規定に基づきアメリカ合衆国から供与を受けるものにあつては、有償で供与を受けるもの(…」で始まります。
- 防衛省組織令第211条は第六目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第211条の前の条は防衛省組織令第210条です。
- 防衛省組織令第211条の次の条は防衛省組織令第212条です。
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第211条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第211条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/211