防衛省組織令 第24条(調査課の所掌事務)
- 調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。
- 一第十九条第二号及び第三号に掲げる事務、第二十条に規定する事務並びに第二十一条第一号及び第二号、第二十二条第一号及び第二号、前条第一号及び第二号、次条第一号から第三号まで、第二十七条第二号並びに第二十八条第一号、第三号(指揮通信の基本に係る部分に限る。)及び第五号に掲げる事務に必要な情報の収集整理に関すること。
- 二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
- 三情報本部の管理及び運営一般に関すること。
この条文の基本情報
調査課の所掌事務とは何ですか?
定義調査課の所掌事務とは、防衛省組織令第24条に定められた規定で、「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 防衛省組織令第24条(調査課の所掌事務)は、日本の防衛省組織令に含まれる条文です。
- 防衛省組織令第24条の条文原文は「調査課は、次に掲げる事務をつかさどる。」で始まります。
- 防衛省組織令第24条は第二目に置かれています。
- 防衛省組織令の公布日は昭和29年6月30日です。
- 防衛省組織令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 防衛省組織令第24条の前の条は防衛省組織令第23条です。
- 防衛省組織令第24条の次の条は防衛省組織令第25条です。
この条文を引用する
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- 正式書式
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第24条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/329CO0000000178 - 本サイト収録
防衛省組織令(昭和二十九年政令第百七十八号)第24条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/329CO0000000178/24